令和7年12月27日

令和7年12月27日

徴収法の難解点と社労士法改正のポイント

こんにちは。アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日は娘の合気道の送り迎えから始まり、お昼ご飯の準備、そして道場へ。審査を受けた後は先生方との夕食会と、なかなか机に向かう時間が確保できず、当初の目標を達成することはできませんでした。ですが、限られた時間の中で少しでも前に進もうと、今の自分にできる学習に取り組みました。


社労士法の改正講義と重要な2つのポイント


まとまった時間が取れなかったため、本編の講義を半分進めたところで、改正論点であり合格後の実務にも直結する社労士法の改正講義を受講しました。今回の改正で特に注目すべきは以下の2点です。


  • 法1条の変更:「法の目的」から「社労士の使命」となり、社労士が具体的にどのような点に留意して業務を行うべきかが明確化されました。

  • 法2条3号の追加:業務内容に「労務監査」が追加されました。


講義によると、これによって罰則が強化されたり業務が激変したりするわけではないようですが、役割がより明確になったと感じます。試験対策としては、特に法1条の条文が長くなった分、正確に暗記しておく必要がありそうです。ここはしっかりと得点源にしたいところですね。


徴収法における課題と整理のコツ


昨日やり残していた過去問にも着手しましたが、まだ知識の整理が追いついておらず、多くの失点をしてしまいました。概算保険料の納付については、出題頻度が高く事例問題も多いため、早急に自分のものにする必要があります。


確定保険料と追徴金の整理

確定保険料自体は概算保険料ほど複雑ではありません。しかし、概算との比較や、今後学習する追徴金に関係しますのでしっかりおさえておかないと、後々パニックになりそうです。


徴収法を攻略する視点

徴収法の難しさは、労災保険と雇用保険という異なる法律の徴収部分を一つにまとめている点にあります。今後学習する「メリット制」と「印紙保険料」も、その代表例です。


  • メリット制:労災保険のみに適用。継続事業と有期事業での要件・効果の違いを整理。

  • 印紙保険料:雇用保険の日雇労働者が対象。手続きの流れをイメージとして飲み込む。


徴収法は全体像が掴みにくいですが、「今どちらの法律の話をしているのか」「申請先はどこか」を常に意識することで、頭の中がスッキリしてくると確信しています。


明日は合気道の稽古納めですが、徴収法の講義の残りと過去問を何としても終わらせたいと思います。一歩ずつ、着実に頑張りましょう!