
こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
昨日は一日スキーで潰れました。お勉強はサボりです。
今日は休日。午前中は娘と合気道の稽古へ行き、午後は息子とソファでまったりと過ごす時間を大切にしました。勉強を始めるとどうしても机にかじりつきになってしまい、子供たちの相手が疎かになりがちです。だからこそ、休日の時間があるときは、しっかりと家族との時間を共有するように心がけています。このリフレッシュが、また明日からの活力になりますからね。
さて、本日の学習は「労働に関する一般常識(労一)」の続きです。具体的には以下の法令を重点的に進めました。
労一を勉強していて痛感するのは、「努力義務」なのか「義務」なのかの判別の難しさです。保険法や年金法とは異なり、事業主に対して「〜するように努めなければならない」のか「〜しなければならない」のか、その線引きを覚えるのが一苦労です。内容の軽重で決まっているのでしょうが、数字や用語に加えてこの規定の性質まで押さえるのは、なかなか骨が折れますね。
もう一つの悩みどころは、その範囲の広さに対して、過去問のストックが極端に少ないことです。今日進めた50ページ以上の講義範囲でも、過去10年の出題はわずか12問。これでは「過去問を回して理解を深める」という王道の学習法が通用しません。
そこで私は、テキストを読む際に「もし自分が試験委員なら、ここをどう出すか?」と自問自答し、自分で問題を作りながら読み進めるスタイルを取り入れました。過去問を完璧にするのは大前提として、それ以上の「読み込み」が求められるのが労一の怖さであり、醍醐味なのかもしれません。
ただ、救いなのは、今日学習した法律の多くが現代社会の変化を反映したものであり、内容自体はスッと頭に入ってきやすいことです。また、育児介護休業法は、雇用保険法の「育児休業給付」や「介護休業給付」とリンクする部分も多く、復習を兼ねてスムーズに受講できました。
明日は引き続き、労働者派遣法や労働組合法など、これまた重要なエリアに突入します。一歩ずつ、着実に進んでいきたいと思います。
1. 最低賃金法において、最低賃金の適用を受けるのは常時使用される労働者に限られ、試用期間中の労働者やパートタイム労働者には適用されない。
2. 育児介護休業法に基づき、子の養育を行う労働者は、原則としてその日雇受給者を除き、男女を問わず育児休業を取得することができる。
3. 女性活躍推進法に基づき、常時使用する労働者の数が101人以上の一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出なければならない。
【解答・解説】
1. ×(難易度:易しい)
最低賃金は、雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。試用期間中の労働者についても、原則として適用対象となります。
2. 〇(難易度:易しい)
育児休業は、一定の要件を満たせば男女問わず取得可能です。日雇労働者は対象外となります。
3. 〇(難易度:普通)
令和4年の改正により、一般事業主行動計画の策定・届出義務の対象が、従来の「301人以上」から「101人以上」の事業主に拡大されました。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
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