
こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の「せれくた」です。
今日の昼間は本当に暖かかったですね。朝から気合を入れて着込んでいたのですが、あまりのポカポカ陽気に逆に暑さを感じるほどでした。ただ、明日からはまた気温が下がる予報です。この時期の寒暖差は体にこたえますから、皆さんも体調を崩さないようお気をつけくださいね。
さて、本日の学習記録です。今日は労働保険徴収法の過去問の残り、保険料の納付から最後までを一気に解き進めました。
昨日の演習が意外にもすんなりと進んだので、今日もその勢いで……と思っていたのですが、現実はそう甘くありませんでした。特に保険料の納付に関する事例問題にはかなり手こずりました。
計算自体は複雑ではないはずなのですが、問題文の中に「2年分の保険料率」「賃金総額の見込み額」「概算保険料」といった数字が並ぶと、どこに注目すべきか一瞬迷ってしまいます。さらに、延納の第1期の納期限を見て「よし、これは合っている」と〇をつけたところ、実は延納の回数が間違っていたという凡ミスも……。
一字一句を丁寧に、かつ正確に読み解かないと、巧妙に仕掛けられた落とし穴に簡単にはまってしまうことを痛感しました。
今日の実戦演習を通じて、自分の弱点が明確に見えてきました。特に以下の項目については、知識の定着がまだ不十分です。
特に時効については、時効の起算日がいろいろあったり、徴収法特有の「時効更新の効力が発生する日」があったりと難しかったです。ここは一度立ち止まって、確認と覚え直す必要がありそうです。
明日は、徴収法の苦手項目を克服するためにワンポイント講座を受講する予定です。基礎を固め直した上で、基本事項が中心の確認テストまでたどり着ければ理想的ですね。一歩ずつ、着実に進んでいきたいと思います。
【第1問】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主については、その概算保険料の額にかかわらず、延納(分割納付)をすることが認められる。
【第2問】
還付請求をすることができる過納金または誤納金の還付を請求する権利は、その行使をすることができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
【解答・解説】
【第1問:解答 〇】(難易度:易しい)
通常、概算保険料を延納するには一定の金額要件等が必要ですが、労働保険事務組合に事務を委託している場合は、金額にかかわらず延納が認められます。
【第2問:解答 ×】(難易度:普通)
労働保険料の徴収や還付を受ける権利の時効は2年です。社労士試験では「2年」と「5年」の時効が混在するため注意が必要です。徴収法関係は基本的に2年と覚えましょう。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
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