こんばんは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
さて、今日は子供たちがインフルエンザにかかってしまい、看病のため外出は全てキャンセル。自宅軟禁状態の一日となりました。ですが、幸いなことに、ワクチンのおかげか高熱も出ず、子供たちも比較的静かに過ごしてくれています。これはもう、神様が「今日は勉強に集中しなさい!」と言っているようなものだと解釈し、時間をフル活用して学習を進めました。
目標としていた学習時間はしっかりと確保できました。特に労働者災害補償保険法(労災保険法)と雇用保険法に時間を割いた一日です。
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まずは労災保険法からでした。合計5時間の取り組みです。
特に難しさを感じたのは、選択式の最高裁判例問題です。判例のおおまかな趣旨は理解できていることが多いのですが、穴埋めとして問われる文言が独特で、なかなか選びきれないことがあります。これはもう、判例集やテキストを読み込み、表現そのものに慣れるしかありませんね。判例の背景にある法的趣旨を理解した上で、その独特の言い回しを意識的に頭に入れる作業が必要です。
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夕方から雇用保険法の解説動画を中心に3時間学習しました。
解説動画で改めて確認できたのは、目的条文の各文言が、様々な給付や二事業(雇用安定事業・能力開発事業)とどのようにリンクしているかという全体構造です。
雇用保険法は、大きく失業等給付、育児休業等給付、二事業に分かれています。その中でも失業等給付がさらに細かく枝分かれし、その根幹となる基本手当が最重要項目であるということが明確になりました。まずはこの全体図をしっかり理解し、その後に基本手当に関する用語や数字の正確な理解を深めていくことが定石だと再確認しました。
雇用保険法は、労基・安衛・労災といった労働基準法グループの法律と異なり、社会保険に近い「届出」や「被保険者」といった概念が出てきます。これが学習を複雑にする要因の一つです。
過去受験時にはなかなか理解が進まなかった「特例対象者」の概念についても再確認しました。話としては難しくないのですが、「確認制度」と「費用徴収」についてのイメージが、テキストを読むだけではわきにくいんですよね。今回、解説動画を見て、具体的な事例と合わせて頭の中でシミュレーションすることで、以前よりはクリアになりました。
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今日は、意図せずして得られた集中できる環境のおかげで、かなり深いところまで学習できました。しかし、予想答練の結果から見ても明らかなように、「理解できた」と「点数が取れる」の間には大きな壁があります。
【今日の課題】
明日は、この課題を意識しつつ、引き続き雇用保険法の深掘りを進めていきたいと思っています。
同じ受験生の皆さん、体調管理に気をつけながら、一歩一歩着実に進んでいきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。