令和8年1月13日

令和8年1月13日

労災保険の習熟と雇用保険の深掘り学習

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の「せれくた」です。家事の合間を縫っての学習、今日もなんとか机に向かう時間を確保できました。主夫業との両立は大変ですが、一歩ずつ進んでいる実感を大切にしています。


労災保険法:過去問3周目を終えて

昨日から今日にかけて、労災保険法の過去問3周目を完了しました。回数を重ねるごとにミスも減り、制度の大きな流れはしっかりと理解できていると感じています。今年の試験本番でも労災保険については比較的安定して得点できていたので、この調子を維持したいところです。
ただ、今後は過去問にまだ登場していない細かい数字の暗記を疎かにせず確実に押さえることで、労災保険を得意科目として確立させていこうと思います。


雇用保険法:深掘り講座での気づき

本日は雇用保険法の深掘り講座も受講しました。過去問を解いていると、なんとなく正解できてしまう問題がありますが、実はその裏にしっかりとした法理的根拠があることを改めて学びました。
特に印象に残ったのが、平成27年に出題された高年齢再就職給付金と傷病手当の関係です。通常、高年齢雇用継続給付の判断は「基本手当を受給したか」が分岐点になりますが、ここには重要な「みなし規定」が関わっています。


  • 法37条6項:傷病手当を受給した日数は、基本手当を支給したものとみなす

  • この規定により、基本手当を受けていなくても傷病手当の受給歴があれば高年齢再就職給付金の対象になり得る


支給日数の計算などで知っていた知識でしたが、実際の判断問題として結びつけるには、知識を「点」ではなく「線」でつなげる力が必要です。表面的な判断に頼らず、持っている材料を総動員して解答する姿勢を磨いていきたいですね。


通達への対応と効率的な学習

今年の雇用保険法は、通達レベルの内容が多数出題され、合格基準点の補正が行われるほどの難問揃いでした。受験生として全ての通達を網羅するのは現実的ではありませんし、幹となる基本事項がおろそかになっては本末転倒です。
しかし、過去問に出た通達の周辺知識を確認しておくことは、非常に有効な対策になります。自分一人で調べるのには限界があるため、こうした講座を最大限に活用し、効率よく得点源を広げていきたいと考えています。


明日は雇用保険法の過去問3周目に着手します。前回の演習時よりもさらに高い精度で正解できるよう、集中して取り組んでいきます!




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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