令和7年12月19日

令和7年12月19日

雇用保険 日雇労働求職者給付金と新規教育訓練休暇給付金

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


アラ50ともなると、どうしても身体のあちこちにガタがき始めますね。今日は定期受診の日だったのですが、運悪くクリニックが激混み。診察までに1時間半もかかってしまい、帰宅した頃にはすっかり疲れ果ててしまいました。


集中力がなかなか戻らず、残念ながら本日の目標は未達成。講義の受講は何とか終えましたが、過去問まで手を回すことができませんでした。受験勉強は体力勝負だと痛感する一日です。


独自路線を突き進む「日雇労働求職者給付金」


今日の学習メインの一つは、日雇労働求職者給付金でした。改めて学習して感じたのは、この給付の「独特さ」です。他の給付との共通点がほとんどなく、まさに独自のルールで動いていますね。


  • 給付が普通給付特例給付に分かれている

  • 普通給付は、日々の求職活動に対して支給される日雇いならではの形式

  • 特例給付は基本手当に近い性質を持つが、待期期間、申出期間、給付額、給付制限のどれをとっても基本手当と共通点がない


中途半端に似ていると混乱しますが、ここまで共通点がないといっそ清々しいですね。変に比較して迷う心配がない分、ここは「ひたすら覚えるしかない」と割り切って進めることにします。


「教育訓練休暇給付金」は基本手当との違いを意識


もう一つのメインは、今年10月からスタートしたばかりの教育訓練休暇給付金です。こちらは先ほどの日雇労働求職者給付金とは真逆で、仕組みの大部分が基本手当にそっくりです。だからこそ、「基本手当と何が違うのか」を整理するのが攻略の近道だと感じました。


主な相違点は以下の通りです。


  • 算定基礎期間が給付額に反映されず、5年以上ないと受給できない

  • 失業の認定(に相当する確認)が28日ごとではなく30日ごとである

  • 期間や書類の名称が独自の呼び方になっている


特に試験で狙われそうなのは、「リセット規定」(独自命名)ではないでしょうか。この給付金を受給すると、それまでの被保険者期間や算定基礎期間はリセットされてしまいます。ただし、休暇終了後6か月未満で、特定受給資格者や特定理由離職者(雇止めのみ)として離職した場合はリセットされない、という例外規定は要注意ポイントですね。


明日の予定とリカバリー


明日は人間ドック、そして夜は合気道の練習があるため、学習時間の確保がかなり厳しそうです。しかし、今日進められなかった過去問を少しでも進めないと、記憶がどんどんこぼれ落ちてしまいます。


隙間時間を見つけて、何とか昨日の遅れを取り戻したいと思います。身体をメンテナンスしつつ、心は折らずに頑張ります。