令和8年1月23日

令和8年1月23日

徴収法(増加概算保険料の延納)と労働契約法の基礎

こんにちは。アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


昨日は徴収法の予想答練の解説講義を受講し、今日からはついに労働一般(労一)の学習に突入しました。労一は昨年の試験でも苦い思いをした科目なので、今年は気合を入れて向き合っています。


増加概算保険料の延納にある「逆転現象」


昨日の復習になりますが、徴収法の予想答練で学んだ増加概算保険料の延納について学びました。テキストでは「申請していれば延納できる」程度の理解でしたが、講義ではさらに踏み込んだ納付ルールの解説がありました。


ポイントは以下の通りです。


  • 最初の期の納期限は、増加が見込まれた日から30日以内となる。

  • 残りの期間が短い場合、最初の期の納期限が、本来の第2期の納期限よりも後になってしまう「逆転現象」が起こりうる。

  • この場合、最初の期と第2期の保険料を合算して、遅い方の納期限に納付するというルールがある。


実務的な視点で見ると、なるほどと納得できるルールですね。こうした細かい規定が本試験で問われると差がつくので、しっかり定着させたいと思います。


労働契約法:労基法との「似て非なる」関係


今日から始めた労働一般ですが、まずは労働契約法をメインに学習しました。この法律、実は平成20年成立と比較的新しい法律なんですね。最高裁判例の蓄積を条文化したものが多いのが特徴です。


学習の肝は、労働基準法との比較だと感じました。


  • 用語の定義:「賃金」や「労働者」は労基法と同じですが、「使用者」の定義は異なります

  • 適用範囲:労基法では原則適用除外となる「家事使用人」にも、労働契約法は適用されます。船員法の船員についても同様です。

  • 懲戒:契約法でいう「懲戒」は、労基法の「制裁」と同じ意味合いで捉えて良さそうです。


無期転換申込権、次は選択式が危ない?


そして、平成24年・25年の大改正で導入された無期転換申込権。有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合、労働者が申し込めば、使用者は承諾したものとみなされ、無期契約に転換するというルールです。


ここ2年連続で択一式での出題が続いていますが、逆に言えば「次は選択式で抜かれるのではないか」という怖さがあります。要件や数字を正確に暗記し、空欄補充にも対応できるように準備しておかなければなりません。


明日は女性の社会進出や賃金に関する諸法律に進む予定です。範囲が広くて大変ですが、一歩ずつ進んでいきます!



〇×クイズ:徴収法・労働契約法編

1. 増加概算保険料を延納する場合において、最初の期の納期限が本来の第2期の納期限よりも後になる逆転現象が生じたときは、それぞれの期ごとに定められた本来の納期限までに、それぞれの保険料を別々に納付しなければならない。
2. 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の期間の満了する日までに、無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる。
3. 労働契約法における「使用者」の定義は、労働基準法第10条に規定する「使用者」の定義と同一である。




解答・解説

問1:×(難易度:普通)
最初の期の納期限が第2期の納期限より遅くなる場合は、第1期分と第2期分を合算して、遅い方の納期限(第1期分の納期限)までに納付することになります。別々に納める必要はありません。
問2:〇(難易度:易しい)
設問の通りです。通算5年を超えて更新された有期労働契約の労働者が申し出た場合、使用者が承諾したものとみなされ、無期労働契約が成立します。
問3:×(難易度:易しい)
労働契約法の使用者は「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」を指し、実質的な契約当事者(事業主)を指します。労基法のように「事業主のために行為するすべての者」までは含まれないため、定義は異なります。




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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