令和7年12月17日

令和7年12月17日

雇用保険 縦断資料の作成(期間と受給権者)

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


先週の後半から約1週間、雇用保険法の「科目内縦断まとめ資料」の作成に取り組んでいました。単に各給付を個別に整理するのではなく、似たような言葉や数字を横並びで比較できる形式を目指したのですが、これが思った以上に難航しまして……。


どうまとめれば見やすくなるか悩み、表を作っては壊しの繰り返しで、進捗としてはお世辞にも「捗った」とは言えません。しかし、最低限の目標に掲げていた「様々な期間の比較」「各給付の受給対象者の一覧」は1日遅れでなんとか形にすることができました。


「期間」の迷路を抜けるための整理術


雇用保険法を勉強していると、算定対象期間、算定基礎期間、受給期間など、似たような名称の「期間」が次々と出てきます。同じ意味合いの期間でも給付によって呼び名が違ったり、延長や通算のルールが微妙に異なったりと、本当に厄介なところです。


テキストを何度も行き来し、一文一文を丁寧に読み直しながら、なんとか2ページに集約しました。やはり、自分の手で比較・整理すること自体が、最高の頭の整理になりますね。今まで曖昧にやり過ごしていた「漏れ」を、作業を通じて浮き彫りにすることができました。


*独自の略語や区分を使用しています。正式な名称は基本書などで確認してください。


「誰がもらえるのか?」という視点で見えてきた新事実


今回のまとめ作業で、最大の収穫だったのが「各給付の対象者」の再認識です。これまで大手予備校の講義や動画でもあまり意識していなかったのですが、雇用保険の構成には明確なグラデーションがあることに気づきました。


  • 求職者給付・就職促進手当:主に「求職者(失業者)」が対象

  • 教育訓練給付:「被保険者」がメインだが、「被保険者であった者(求職者)」も対象になり得る

  • 雇用継続給付・育児休業等給付:完全に「被保険者」のみが対象


雇用保険といえば「失業保険」というイメージが強く、育児休業等給付以外は「失業等給付」のグループに属しているため、勝手に「失業者がメインの制度だ」と思い込んでいました。しかし実際には、労働者(被保険者)を主たる対象とする給付が非常に多いのです。


法の構成を理解する鍵


この気づきは、雇用保険法を整理する上で非常に重要だと感じています。法の並び順も、対象者が「求職者」から少しずつ「被保険者」へとシフトしており、構成の意図が腑に落ちました。


また、被保険者のみを対象とする給付は、一般被保険者と高年齢被保険者に限定されており、短期雇用特例や日雇労働被保険者が除外されている点もスッキリ整理できました。求職者向けの給付については、「受給資格者」が対象であるという基本を押さえ、一部の例外(特例受給資格者など)を覚えるだけで済みそうです。


ぜひ皆さんも、ご自身の手で「自分だけの比較表」を作ってみることをお勧めします。


次の一手と目標


明日は、いよいよ2週目の講座受講に入ります。1.5倍速で効率よく回して、一気に高年齢求職者給付金あたりまで進めたいところです。主夫業との両立をこなしつつ、この勢いを維持して頑張ります!