
あけましておめでとうございます。アラ50主夫で社労士受験生の「せれくた」です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年末年始は主夫業の忙しさにかまけて、すっかり学習が停滞してしまいました。その後も長距離運転の疲れや偏頭痛に悩まされ、思うように机に向かえない日々が続きましたが、ようやく今日までに労働基準法の過去問3周目を終えることができました。遅まきながら、ようやく私の2026年が本格的に動き出した感覚です。
過去問を解き進める中で、どうしても手が止まってしまうのが「定額残業代」に関する論点です。令和元年の試験では、平成30年の最高裁判例をベースに、基本給と定額残業代の金額のバランスなどは厳密に求められないといった趣旨が出題されていました。
しかし、令和5年に出された新たな最高裁判例では、定額残業代を明確に基本給と区別することや、残業代としての実質的なバランスが重視される内容となっています。判決の背景にある状況が異なるとはいえ、これを試験の現場で瞬時に判断するのは非常に難易度が高いと感じています。過去問の演習だけでは対応しきれない部分なので、時間を確保してそれぞれの判旨の違いや共通点をしっかり整理しておく必要がありそうです。
過去問演習と並行して、記憶を定着させるために以下の内容についてまとめ資料を作成しました。



自分用にまとめたものです。略語等正式の名称でないものや誤りもあるかもしれないことをご承知おきください
社労士試験では、問題文に条文番号しか示されないケースが稀にあります。主要なものだけでも番号と内容を一致させておくことは、得点源を守る上で欠かせません。また、労働時間の例外規定は似たような要件が多く混乱しやすいため、図解を交えて改めて頭の中を整理しました。
スケジュールは大幅に遅れてしまいましたが、明日は「労働安全衛生法」に突入する予定です。その前に、労働基準法の仕上げとして「労使協定」と「労使委員会の決議」の関係性についてまとめ資料を作成し、気持ちよく次の科目へ繋げたいと思います。
一歩ずつ、着実に歩みを進めていきましょう。