
こんにちは。アラ50主夫で社労士受験生の「せれくた」です。
最近は息子の卒園や入学準備に追われる毎日です。20代の頃以来でしょうか、「一日がもう少し長ければいいのに」と切実に感じています。主夫業と受験勉強の両立は、タイムマネジメントと切り替えスイッチが問われますね。
昨日から今日にかけて、労働一般の残りである社会保険労務士法、そして労務管理・労働経済を学習しました。今回のメインは何と言っても社会保険労務士法です。
例年、択一式で必ずと言っていいほど1問出題されるこの科目ですが、今年は特に注意が必要です。第1条が「目的」から「社会保険労務士の使命」へと改正されました。
社会保険労務士がその業務を通じてどのようなことに資するべきか、その「使命」が明示されたわけですから、ここは一言一句漏らさずに暗記しておかなくてはなりません。他にも以下の点は要チェックです。
労務管理については、近年の出題頻度は低いですが、改正で「労務監査」が明記されたことにより、出題の可能性がゼロではありません。ただ、内容的に中小企業診断士の領域に近い部分もあるため、基本的な用語を押さえる程度に留め、深追いはしない方針です。
また、労働経済についても最新の統計数値が出るまでは、まずは用語の定義をしっかり固めることに専念し、数値の暗記は直前期に回そうと思います。
明日からは労働一般の2周目に入ります。今回は「音声のみ」での受講にチャレンジします。画面がない分、気を抜くとすぐに置いていかれるはずです。集中力を研ぎ澄ませて、耳から知識を叩き込んでいきます。
問1:社会保険労務士法第1条(使命)において、社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならないとされている。
問2:社会保険労務士法第2条第1項第1号に規定される「申請書等の作成業務」は、社会保険労務士の独占業務ではないため、社会保険労務士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て、業としてこれを行っても同法に抵触することはない。
問3:社会保険労務士は、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができるが、この補佐人としての出頭は、民事訴訟事件だけでなく、非訟事件においても認められる。
【解答・解説】
解答1:〇(難易度:易しい)
解説:改正後の第1条(使命)の規定そのものです。社会保険労務士の職責を果たすための基本的な心構えが示されています。
解答2:×(難易度:易しい)
解説:第2条第1項第1号(申請書等の作成)および第2号(帳簿書類の作成)は社会保険労務士の独占業務です。資格のない者が報酬を得て業として行うことは、法第27条により原則として禁止されています。
解答3:〇(難易度:普通)
解説:設問の通りです。従来は訴訟事件(民事訴訟等)に限定されていましたが、今回の法改正により非訟事件についても保佐人としての活動が可能となりました。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
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