
こんにちは。アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
寒い日が続いていますね。今朝は冷え込みのせいか、少し頭痛がしてしまいました。無理は禁物と思いつつも、薬でなんとか落ち着かせて一日のスタートです。今日は車の調整などでバタバタと動き回る時間もありましたが、なんとか目標に掲げていた徴収法の予想答練を終えることができました。
結果は15問中12点。合格ラインには届いている感覚ですが、間違えた3問の内容が「わかっていたつもり」の穴を突かれた形だったので、非常に悔しいです。
特に反省すべき3つのポイントを整理しました。
保険関係成立届の変更事項についてです。事業主の住所や所在地の変更には届出が必要ですが、「事業の概要」の変更には届出が必要ありません。私は「事業の種類が変われば概要も変わるはずだから、概要も必要だろう」と深読みしすぎてしまいました。法律の規定を正確に、そのまま覚えることの重要性を痛感しました。
延納(分割納付)は頻出項目なので注意していたのですが、一つの要件が正しいのを見てすぐに「〇」と判断してしまい、他の要件を見落とすという典型的なミスを犯しました。選択肢の最後まで気を抜かない、受験生としての基本がまだ足りていないようです。
これは自分でも驚いたのですが、頭の中で特例納付保険料と印紙保険料がごちゃ混ぜになっていました。前の問題が印紙保険料だった影響もあり、特例納付保険料の加算割合を印紙保険料の「100分の25」と勘違い。正解は「100分の10」ですね。記憶の引き出しを整理整頓しておかないといけません。
明日は今日解いた予想答練の解説講義を受講します。間違えた箇所はもちろんですが、正解した問題についても「正解肢以外の論点」に漏れがないか、しっかり確認していきます。一つひとつのミスを本番での得点に繋げるべく、明日も頑張ります!
1. 継続事業の事業主の氏名又は住所に変更があったときは、その日の翌日から起算して10日以内に、名称等変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
2. 特例納付保険料の額は、納付すべき労働保険料の額に、当該労働保険料の額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とされる。
3. 10月1日に保険関係が成立した継続事業(1年を通じて事業を行うもの)において、その年度の概算保険料を延納する場合、納付は2回に分割される。
1. 【正解:〇】(難易度:易しい)
事業主の氏名、住所、事業の名称、所在地に変更があった場合は、10日以内に名称等変更届の提出が必要です。なお、事業の概要の変更は届出不要です。
2. 【正解:×】(難易度:易しい)
加算される額は、100分の25ではなく100分の10を乗じて得た額です。100分の25は印紙保険料の追徴金の割合ですので、混同しないようにしましょう。
3. 【正解:×】(難易度:普通)
10月1日以降に保険関係が成立した継続事業の場合、その年度の概算保険料について延納(分割納付)を行うことはできません。全額を一括で納付する必要があります。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
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