令和7年12月9日

こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


病み上がりで進める雇用保険法の過去問学習

昨日は子供のインフルエンザをもらってしまい、一日ダウンしていました。熱は38度くらいでそこまで高くなかったのですが、身体がだるくて本当にきつかったです。病気になると、健康のありがたみを痛感しますね。
それでも、何とか一日かけて、受講した分までの過去問だけは終わらせることができました。少しでも手を止めないように、という意地のようなものでしたが、やっておいてよかったです。


求職者給付の過去問の壁

今日は体調が少し回復したので、昨日の遅れを取り戻すべく、学習目標を達成できました。
メインで取り組んだのは、求職者給付の過去問です。正直、難しいです。制度の主要な部分だけでなく、通達などに示された細かい知識が出題されることが多い印象です。
問題集を見ると、各問題に「難」「普」「易」の記載があるのですが、求職者給付の分野はこれまでの科目と比べて「難」の量が圧倒的に多い!
すべての通達に目を通して覚えるのは現実的ではないため、ここは制度の趣旨をしっかり理解して、そこから判断するというアプローチで乗り切るしかないと考えています。もちろん、過去問で出題された論点は確実に押さえます。


日雇労働者求職者給付金の独特さ

今回の講義範囲では、他にも重要なポイントがたくさんありました。


  • 日雇労働者求職者給付金は、そのほかの給付金とは全く違う独特な制度です。

  • 受給資格や支給額など、他の給付とは別個に理解しなくてはいけません。

  • 特に数字が独特なので、一からしっかり覚える必要があります。

  • そして、この日雇労働者求職者給付金は、結構な頻度で出題されるため、重点的に取り組む必要があります。


就職促進給付は趣旨理解で乗り切る

一方、就職促進給付は、制度の趣旨を理解すれば、比較的難易度は高くないと感じました。
就職促進給付の中でも、再就職手当常用就職支度手当は目的は同じですが、給付の対象者が異なります。


  • 再就職手当:受給資格者のみが対象。

  • 常用就職支度手当:就職困難者であれば誰でも対象。

この趣旨さえ理解してしまえば、あとは数字もそれほど多くないので、整理しやすいです。


改正点:教育訓練休暇給付金への対応

教育訓練給付については、来年の試験から「教育訓練休暇給付金」が新たに対象となります。
改正点は必ず出題されるとは限りませんが、出た場合は絶対に落としたくないポイントです。しかし、過去の出題傾向がないため、どの部分を重点的に覚えるべきかという戦略が立てにくいのが悩ましいところです。ここはまんべんなくやっておくしかないですね。
幸い、教育訓練休暇給付金は基本手当と類似している部分が多く、理解自体はしやすいです。ただ、講義中に基本手当の用語がたびたび出てきた際、すぐに思い出せないものもあり、基本手当の復習の必要性を強く感じました。


明日へのToDo

明日で、雇用保険法の1週目の学習を終える予定です。可能であれば、2週目の講義にも少しでも入っていきたいと思っています。
体調を崩してしまいましたが、焦らず、しかし着実に。今日も一歩前進です!