こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
今日は予定通り、雇用保険法の2週目の講義を受講しました。現在は1.5倍速で回しながら、1週目の内容がどれくらい定着しているかを確認する作業をメインにしています。主夫業の合間を縫っての学習ですが、少しずつ知識が繋がっていく感覚が楽しいですね。
当初の予定では高年齢求職者給付金までを区切りにするつもりでしたが、講師の方が特例一時金まで一気に解説してくれました。確かに、この二つは共通点が多く、セットで学習することで非常に理解が深まります。
整理してみると、共通点は以下の通りです。
一方で、受給期限そのものが「1年」と「6か月」で異なっていたり、給付額にも違いがあります。こうして似ているものを並べて整理するのが、膨大な試験範囲を攻略するコツだと再認識しました。
2週目の講義の良さは、講師の方が実務に関連したエピソードを添えてくれる点にあります。今日は「雇用保険適用事業所設置届」についての話が印象的でした。
実務では、まず徴収法に出てくる「労働保険関係成立届」を提出し、そこでもらった事業所番号を記入して設置届を出すのが正しい手順だそうです。試験のテキストには載っていない話ですが、「合格後に社労士として働く自分」をイメージできると、ただの暗記だったものが生きた知識に変わります。こうした実務の視点は、忘れないための強力なフックになりますね。
また、1週目では苦労した「特定受給資格者」の具体的範囲についても、覚えやすい語呂合わせを教えてもらいました。全部で16項目ありますが、イメージをリンクさせるために活用していこうと思います。
丸暗記するのではなく、過去問を解きながら「あ、これはあの理由に該当するな」と判断できるレベルまで落とし込んでいきたいと考えています。
今回は求職者給付がメインでしたが、最も重要な「基本手当」の全体像が自分の中でかなりクリアになりました。昨日までにまとめた「期間」の意味をしっかり整理できたことが大きかったようです。
明日の目標は以下の通りです。
一つ一つのステップを大切に、明日も頑張りましょう!