令和7年12月18日

令和7年12月18日

雇用保険 特定受給資格者の範囲、高年齢求職者給付金と特例一時金の比較

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日は予定通り、雇用保険法の2週目の講義を受講しました。現在は1.5倍速で回しながら、1週目の内容がどれくらい定着しているかを確認する作業をメインにしています。主夫業の合間を縫っての学習ですが、少しずつ知識が繋がっていく感覚が楽しいですね。


高年齢求職者給付金と特例一時金の比較


当初の予定では高年齢求職者給付金までを区切りにするつもりでしたが、講師の方が特例一時金まで一気に解説してくれました。確かに、この二つは共通点が多く、セットで学習することで非常に理解が深まります。


整理してみると、共通点は以下の通りです。


  • どちらも一時金として支給されること

  • 離職日前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上あることが要件であること

  • 準用規定や、受給期限の延長がないこと


一方で、受給期限そのものが「1年」と「6か月」で異なっていたり、給付額にも違いがあります。こうして似ているものを並べて整理するのが、膨大な試験範囲を攻略するコツだと再認識しました。


実務のイメージが知識を定着させる


2週目の講義の良さは、講師の方が実務に関連したエピソードを添えてくれる点にあります。今日は「雇用保険適用事業所設置届」についての話が印象的でした。


実務では、まず徴収法に出てくる「労働保険関係成立届」を提出し、そこでもらった事業所番号を記入して設置届を出すのが正しい手順だそうです。試験のテキストには載っていない話ですが、「合格後に社労士として働く自分」をイメージできると、ただの暗記だったものが生きた知識に変わります。こうした実務の視点は、忘れないための強力なフックになりますね。


「特定受給資格者」の範囲を語呂合わせで攻略


また、1週目では苦労した「特定受給資格者」の具体的範囲についても、覚えやすい語呂合わせを教えてもらいました。全部で16項目ありますが、イメージをリンクさせるために活用していこうと思います。


  • 「父さん(倒産)大変(大量雇用変動)悲惨(被保険者を3で割る)事務所廃止で通勤困難」

  • 「解雇 相違(労働条件と事実が相違)で賃金の3除額超遅配(3で除した額超えが期日までに支払われなかった)6月85下回る(前後6か月のどこかで賃金が85%を下回る)」

  • 「36 3月(36協定違反が連続3か月) 100 80(1月100時間以上 2月以上80時間超えの時間外・休日労働)」

  • 「転換に配慮なく 3年(有期契約3年以上)明示(契約で次の継続を明示)で更新なし」

  • 「セクハラ 勧奨 休業3月で法令違反」


丸暗記するのではなく、過去問を解きながら「あ、これはあの理由に該当するな」と判断できるレベルまで落とし込んでいきたいと考えています。


学習の進捗とこれからの目標


今回は求職者給付がメインでしたが、最も重要な「基本手当」の全体像が自分の中でかなりクリアになりました。昨日までにまとめた「期間」の意味をしっかり整理できたことが大きかったようです。


明日の目標は以下の通りです。


  • 2週目の講義(教育訓練給付まで)を終わらせる

  • 講義を受けた範囲(教育訓練給付まで)の過去問2回転目を完了させる


一つ一つのステップを大切に、明日も頑張りましょう!