
こんにちは。アラ50主夫で社労士受験生の「せれくた」です。
今日はとても穏やかで過ごしやすい一日でした。家事の合間の勉強も捗るかと思いきや、途中で嫌な頭痛に襲われてしまいました。一時はどうなることかと思いましたが、なんとか踏ん張って、今日予定していた範囲を終わらせることができました。
本日のメインは労働者派遣法と労働組合法でした。それに加えて、例年統計問題などで出題される高年齢者雇用安定法や障害者雇用促進法についても目を通しました。
このあたりの科目は、他の主要科目に比べて過去問が少ないのが悩みどころですよね。自分が本当に理解できているのか、手応えを掴みづらいのが正直なところです。
昨日と今日の学習を振り返り、労働一般常識については少しアプローチを変えてみることにしました。通常、テキストや講義は2周を目安にしていますが、この科目に限り3周回してみようと思います。
とはいえ、漫然と繰り返しても時間が足りません。そこで、2周目は講師の動画を見ずに、音声とテキストのみに集中して1.5倍速で受講してみる計画です。計算上は約7時間かかりますが、この反復で知識の定着を図ります。
明日は労働一般常識の最後の講義です。避けては通れない社会保険労務士法と労働経済がメインになります。
特に社労士法は大きな改正がありました。労務監査の明確化に伴い、労務管理についても踏み込んだ理解が求められるかもしれません。改正点は得点源にできるよう、しっかり食らいついていこうと思います。
問1:労働者派遣法において、建設業務、警備業務、港湾運送業務については、労働者派遣事業を行ってはならないとされている。
問2:労働組合法において、労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
問3:高年齢者雇用安定法により、定年(65歳未満のものに限る)を定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置を講じなければならない。
【解答・解説】
解答1:〇(難易度:易しい)
解説:建設、警備、港湾運送、医業(一部例外あり)などの業務は、派遣法により派遣が禁止されています。
解答2:〇(難易度:易しい)
解説:労働組合法上の労働者の定義です。失業者も含まれる点が、労働基準法上の定義と異なる重要なポイントです。
解答3:〇(難易度:普通)
解説:事業主は、65歳までの雇用確保措置として、挙げられた3つのいずれかを講じる義務があります。70歳までの就業確保措置は努力義務です。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
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