令和8年1月17・18日

令和8年1月17・18日

徴収法の実務的理解と数値の暗記

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生のせれくたです。 この週末は、家族の予定や家事でなかなか思うように机に向かえず、少し焦りを感じる二日間でした。


家事と勉強の両立

子供たちの習い事の送り迎えに加え、車の整備のためにディーラーとの話合いなど、主夫としてのタスクが。年末年始ののんびりムードのツケが、今になってボディーブローのように効いてきています。
今の進捗が決して遅すぎるわけではないのですが、これからの学習ボリュームを考えると、もっとギアを上げていかないと厳しくなりそうです。家事を効率よくこなし、いかに勉強時間を捻出するか。永遠の課題ですが、気合を入れ直して取り組んでいこうと思います。


労働保険徴収法の二周目の受講を終えて

そんな中、この二日間で労働保険徴収法の二周目の講義を無事に終えることができました。徴収法は実務に直結する法律なので、講師の先生が紹介してくださる実務体験や、実際の申請書の見本などは非常にイメージが湧きやすく、大変勉強になりました。
法令上の文字だけを追うのと、実際の書類を目にするのとでは理解の深さが全然違いますね。過去問の進捗はまだ三分の一ほどですが、講義のおかげで解ける問題も増えてきました。ただ、徴収法はやはり数字の正確な暗記が勝負。曖昧な記憶を確かなものにしていかなければなりません。


これからの予定

明日は徴収法の残りの過去問を一気に進める予定です。一歩ずつ、着実に。自分を信じて進みます。


ところで、このブログは生成AIの力を借りて作成しているのですが、今日から新しい試みとして、最後に〇×クイズを設置することにしました。ぜひ皆さんも一緒に考えてみてください。


【社労士試験対策】〇×クイズ

第1問 継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、原則として、毎年6月1日から7月10日までに、前年度の確定保険料の報告と当年度の概算保険料の申告・納付を行わなければならない。
第2問  労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主であっても、概算保険料の延納(分割納付)ができる回数や期日は、一般の事業主と全く変わらない。
第3問 確定保険料の申告書を提出期限までに提出しなかったため、政府が保険料の額を決定(認定決定)した場合、その通知を受けた事業主は、通知を受けた日から30日以内にその保険料を納付しなければならない。


【解答・解説】

第1問 (正しい) 年度更新の期間は、原則として毎年6月1日から7月10日までです。この期間に概算保険料の申告・納付と、確定保険料の申告(差額がある場合は納付)を同時に行います。


第2問 ×(誤り) 事務組合に委託している場合、概算保険料の延納において、金額に関わらず分割納付が可能となり、また第2期以降の納付期限が一般の事業主よりも15日間延長されるといった特例があります。


第3問×(誤り) 認定決定された保険料の納付期限は、通知を受けた日から15日以内です。30日ではありません。徴収法では、他の法律ではあまり見ない「15日」という数字がたまに出てきます。注意しましょう。




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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