
こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
昨日は目標の半分しか達成できず、少し悔しい思いをしましたが、今日はその遅れをしっかりと取り戻しました。昨日の分を終わらせた上で、まとめ資料の作成まで進めることができ、なんとか軌道修正完了です。
過去問2回目は、雇用保険法の教育訓練給付まで進みました。改めて感じていますが、雇用保険は本当に難問が多いですね。どこまで深追いすべきか、その引き際が非常に難しい科目です。
正直なところ、解説を何度読んでもスッキリと理解できない問題がいくつか存在します。特に日本語の解釈次第で、正誤がどちらに転んでもおかしくないようなケースには頭を悩まされます。
例えば、定年退職者の受給期間の延長についての問題です。過去の試験(令和5年と令和7年を想定した内容)を比較してみると、その時の「題意」をどう捉えるかで答えが変わってしまうような表現があります。 「当該5か月の延長期間に」という言葉が、退職後の猶予期間を指しているのか、それとも1年経過後の実際に延長された期間を指しているのか。これによって、重なっている期間が延長されるかどうかの結論が分かれてしまいます。
後から解説を聞けば「なるほど」とは思えますが、試験本番の極限状態であの解釈を正確にこなすのは、かなり難易度が高いと感じます。こうした重箱の隅をつつくような問題については、「こういうものか。本番で出たら割り切るしかないな」と、いい意味で諦める勇気も必要なのかもしれません。
ただ、2回目だからこそ、こうした「おかしな点」や違和感に気づけるようになったのは、少しずつですが理解が進んでいる証拠かなと前向きに捉えています。
今日は、雇用保険における「日数」の整理を行いました。暗記しなければならない事項が山積みです。
さらに厄介なのが、似たような給付なのにルールが微妙に違う点です。特に介護休業給付金と育児休業給付金の申請期限の差には混乱させられます。
介護休業給付金は、支給単位期間があるにもかかわらず「休業終了後2か月を経過する日の属する月の末日」まで。対して、育児休業給付金は「支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日」まで……。なぜ統一してくれないのかとぼやきたくなりますが、これも試験。過去問や答練を繰り返しながら、体に染み込ませていくしかありません。
最近、どうも勉強への集中力が切れがちです。予備校のオリエンテーション資料を読み返してみると、「12月は勉強開始から3〜4か月が経ち、モチベーションが低下しやすい時期」だと書かれていました。まさに今の私そのものです。
予備校が用意してくれた講師からのビデオレターも視聴しました。「疲れを感じているなら、無理をしすぎなくてもいい」という温かいメッセージでしたが、結局のところ、対処法は一つしかありません。「コツコツと講義を聴き、続けていくこと」です。
ここで立ち止まってしまったら、それこそ試験に間に合わなくなり、さらにモチベーションが下がってしまうという悪循環に陥ります。たとえ集中力が100%ではなくても、とにかく机に向かい、歩みを止めないこと。それだけを意識して過ごしていこうと思います。
明日は引き続き、まとめ資料の作成に力を入れます。
一つひとつ、バラバラの知識を線でつなげていく作業を丁寧に行いたいと思います。一歩ずつ、確実に。明日も頑張りましょう。