令和8年1月10日

令和8年1月10日

家族時間と労災保険法の深掘り

冬の雪国、家族と勉強のバランス

こんにちは。アラ50主夫で社労士受験生の「せれくた」です。
ここ最近、私の住む雪国では冬本番といった気候が続いています。そうなるとどうしても増えるのが家族サービスの時間。今日も一日、家族との時間を優先して過ごしました。正直なところ、机に向かう時間は予定よりも少なめになってしまい、「本当に試験に間に合うのだろうか」という不安が胸をよぎることもあります。
しかし、「家族を放り出してまで勉強に没頭するのは、自分の目指す姿ではない」とも思うのです。主夫として、そして受験生として、両方のバランスを模索しながら一歩ずつ進んでいきたい。そんな思いで、限られた時間の中で集中して教材を開きました。


労災保険法における「未支給の保険給付」の特殊性

今日は労災保険法の深掘り学習
特に印象に残ったのは、「未支給の保険給付」についてです。この制度自体は雇用保険、健康保険、そして公的年金制度にも共通して存在しますが、労災保険の「遺族補償年金」だけは、請求できる人の範囲が他と異なります。


  • 労災の遺族補償年金には「転給」という独特の制度がある

  • そのため、もともとの被保険者の遺族(転給後の受給権者)が優先される

テキストの字面だけでは理解しづらい部分ですが、具体的な事例を通して整理することで、ようやく腑に落ちた感覚がありました。他科目との比較は、社労士試験攻略の大きな鍵になりますね。


特別加入「特定農作業従事者」の全体像をつかむ

次に、令和2年の択一式で出題された「特別加入の特定農作業従事者」の要件について。この項目は平成24年にも別の角度から出題されており、意外と侮れないポイントです。
今回は厚生労働省のリーフレットもしっかり確認しました。要件の全体像を視覚的に把握することで、断片的な知識が線でつながった気がします。こうした「一次資料にあたる」地道な作業が、本試験での一点につながると信じています。


明日の学習計画と自分へのエール

明日は労災保険法の過去問3周目に着手する予定です。一気に終わらせたい気持ちはやまやまですが、明日は合気道の「鏡開き」という大切な行事もあります。主夫、受験生、そして合気道の稽古。時間は限られていますが、その中でどれだけ密度を濃くできるかが勝負です。
焦る気持ちは横に置いて、まずは「今やれること」に全力で取り組もうと思います。一歩一歩、確実に。



*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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