
ご無沙汰しております、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。労働一般のあまりの手応えのなさに、何を書けばいいか分からず少しブログをお休みしてしまいました。正直、打ちひしがれておりました……。
それでも足を止めるわけにはいかず、勉強は進めておりました。なんとか過去問2周目と確認問題・予想答練を終え、本日、労働科目の実力確認テストを受験しました。2月10日必着の課題ですが、明日郵送すれば十分に間に合います。まずは一区切り、自分を褒めてあげたいと思います。
気になる自己採点の結果ですが、残念ながら合格基準点には達しませんでした。択一式の各科目での足切りは免れたものの、総合点が伸び悩み、さらに選択式では2科目で足切りラインを下回ってしまいました。
問題を解いている最中、「なんでこんなに知らない話ばかりなんだろう?」と冷や汗が出る思いでした。労働一般を必死にやっている間に、他の科目を忘れてしまったのかと不安がよぎります。しかし、模試の解説講義を半分ほど受講して、少しだけ心が軽くなりました。講師の方からも「かなり難しいレベルの問題だった」という説明があったからです。
とはいえ、難しいからと安心していては合格は掴み取れません。近年の試験傾向を見ても、難問が出揃う中で択一式の総合点や選択式の基準点を死守しなければならない過酷な戦いです。今の私の点数では、まだ戦えるレベルに達していないことを痛感しました。
今回、選択式で落としたのは雇用保険法と労働一般です。
選択式は原則3点確保が目標ですが、救済が入ったとしても1点ではアウトです。どんなに難しくても2点は死守する力が必要です。知識が足りない局面では、法令の趣旨や文脈、最後は第六感までフル活用して正解を導き出さなければなりません。これはもう、反復練習で身につけていくしかない「野生の勘」のようなものかもしれません。
明日は模試解説の残りを確認し、労働一般のまとめ資料作成に着手します。当初は作る予定がなかったのですが、既存の資料では比較学習が難しいため、自分なりに要点を絞って整理してみようと思います。時間は限られていますが、一歩ずつ進んでいきます!
1. 雇用保険法において、基本手当の受給資格者が離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある必要がある場合、この「離職の日以前2年間」は、疾病や負傷等の理由があるときは最大で4年間まで延長することができる。
2. 労働基準法において、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者は、休憩時間のほか、1日2回、少なくとも各々30分の育児時間を請求することができる。
3. 労働組合法において、労働組合の役員になる者は、当該労働組合の組合員の中から選出されなければならず、組合員以外の外部の者を役員として選任することは認められていない。
1. 【解答】〇(難易度:易しい)
疾病、負傷、出産などの理由により、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、その期間を加算でき、最大で4年間まで延長が認められます。
2. 【解答】〇(難易度:易しい)
労働基準法第67条の規定通りです。この育児時間は、育児を行うためのものであり、労働基準法上、男性労働者には認められていない点もポイントです。
3. 【解答】×(難易度:普通)
不当労働行為の禁止等の要件はありますが、労働組合法上、役員の資格については「何人も、いかなる場合においても、当該労働組合の組合員ではないという理由で、役員となる資格を奪われない(第5条2項5号)」と定められており、外部役員も認められています。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
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