
こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
今日は、定期的に通っている献血に行ってきました。途中、数年ほどお休みしていた時期もありましたが、ようやく通算100回の大台が見えてきました。自分なりに無理なく続けられる「小さな社会貢献」だと思っていますが、実際のところは、家事や勉強をちょっとだけお休みするための免罪符のような側面もありますね(笑)。
さて、本日の学習内容は健康保険法の給付関係です。以下の範囲を中心に進めました。
これらは、療養の給付や傷病手当金といった「主役級」の給付に比べると、少し影が薄いかもしれません。しかし、通達などを掘り下げると非常に細かく、深入りするとキリがない分野でもあります。
過去の出題実績や改正事項の有無を考慮し、主要なポイントを確実に押さえることに注力。その代わり、基本事項が出題された際には、ミスは許されないという緊張感を持って取り組みました。
明日は、いよいよ傷病手当金や高額療養費といった、健康保険法の山場に差し掛かります。暗記すべき数字や複雑な仕組みが多い箇所ですが、休日の時間を有効に使って、一気に理解を深めていきたいと思います。
1. 訪問看護療養費の支給を受けるためには、被保険者が主治医(保険医)に申し込みを行い、その指示を受けた指定訪問看護事業者から訪問看護を受ける必要がある。
2. 被保険者がやむを得ない理由により、保険指定を受けていない病院で療養を受けた場合、保険者がやむを得ないと認めたときに限り、療養費が支給される。
3. 入院時生活療養費の対象となる「生活療養」には、食事の提供だけでなく、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成のためのサービスも含まれる。
問1:〇(難易度:易しい)
その通りです。訪問看護療養費は、主治医の指示に基づき、指定訪問看護事業者からサービスを受けた場合に支給されます。
問2:〇(難易度:易しい)
正しいです。療養費は、現物給付(療養の給付)を行うことが困難、または緊急でやむを得ない場合に認められる現金給付です。
問3:〇(難易度:普通)
正しいです。生活療養には「食事の提供」と「療養環境の形成(温度・照明・給水)」の2つが含まれる点が、食事療養との大きな違いです。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
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