令和8年3月5日

令和8年3月5日

労働一般と向き合う日々!一歩ずつの手応え

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


現在は労働に関する一般常識(労一)の3周目に取り組んでいます。講義の受講と並行して過去問を進めていますが、ようやく社会保険労務士法のパートまで終了しました。


それにしても、一般常識は範囲が広くて本当に時間がかかりますね。法律ごとに頭を切り替えなければなりませんが、その中でも共通点や相違点を探りながらの作業は、自分がどこまで理解できているのか不安になることもあります。


過去問演習で見えてきた「進歩」


不安を抱えつつも、過去問自体はスムーズに解けています。3周目ということもありますが、単に答えを覚えているだけでなく、「問題が何を問うているのか」を理解して正解を導き出せている感覚があります。亀の歩みではありますが、着実に前へ進んでいるのだと、ようやく実感が湧いてきました。


労働経済への挑戦と戦略


これからの課題は、労務管理と労働経済です。特に労働経済は統計数値が毎年変わるため、2周目のときはあえて飛ばしていました。当然、過去の数値は覚えていないので正解は難しいでしょう。


しかし、今回はあえて取り組むことに決めました。その理由は以下の2点です。


  • 大きなトレンドや大まかな基準数値を把握しておく必要があるため。
  • 選択式試験において、労働経済は例年2問出題される傾向があり、ここを2問とも落とすと残りの3問を全問正解しなければならず、リスクが高すぎるため。


迫りくる目標期日とこれからの計画


正直なところ、予定からは大幅に遅れています。目標期日まであと1か月半。まだ年金2法と社会保険に関する一般常識(社一)が残っています。


年金は9月に一度学習しているので、記憶を呼び起こしながらスピードアップを図るつもりですが、社一にはそれなりに時間がかかることが予想されます。まずは目の前の労働一般を早急に片付けること。これが今の最優先事項です。焦らず、でも急いで、明日も机に向かいます。


社労士試験 〇×クイズ

1. 労働契約法によれば、使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2. 労働組合法において、労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体をいう。
3. 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。


【解答・解説】

1. ×:原則として、使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更して労働者の不利益に労働条件を変更することはできません(労働契約法第9条)。
【出典:平成27年度 社会保険労務士試験(労一 問1)】
2. 〇:労働組合法第2条の規定通りです。労働者が主体となり、自主的に組織されることが要件となります。
【出典:平成28年度 社会保険労務士試験(労一 問3)】
3. 〇:社会保険労務士法第1条の2(職責)の規定通りです。公正な立場での誠実な業務遂行が社労士の使命です。
【出典:平成26年度 社会保険労務士試験(労一 問12)】



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