令和8年2月7日

令和8年2月7日

スキマ時間を活用して健康保険法へ突入!

アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日は一日、家族の運転手としてあちこち走り回っていました。主夫業をやっていると、どうしても自分の予定通りに机に向かえない日がありますよね。当初は「労一」のまとめ資料をガッツリ作る予定でしたが、外出先でもできる学習に切り替えることにしました。


移動の合間や待ち時間を無駄にしないよう、スマホにダウンロードしておいた講義動画とテキストを手に、健康保険法の第1回講義を受講しました。なんとか2時間半を確保して1コマ完了です!


労一のまとめ資料については、社労士法を終えたところで一旦中断。社労士法は1ページに凝縮しました。
法令数が多い科目だからこそ、すべてを網羅しようとせず、「本当に見返す価値のある資料」に絞ることが完走のコツだと感じています。
その他の労働一般の法令もこのくらいのトーンで、健康保険法と並行して作成していきたいと思います。



身近だけど奥が深い「健保」の壁


今日から始まった健康保険法は、総則から被保険者までを学習。私たちの生活に身近なテーマですが、近年の試験では難化傾向にあります。しかも、この後に控える厚生年金保険法や社保一般にも関係する重要科目です。


今日の講義でも「適用事業所」「被保険者の適用除外」の範囲は、油断すると頭の中が混乱しがち。ここがしっかり時間をかけて解説されていました。今のうちに正確に理解しておきたいです。


明日の学習予定

明日は今日学んだ範囲の過去問を回しつつ、「被扶養者」「届出」「標準報酬月額」へと進む予定です。健保でつまずくと後が怖いので、集中力を切らさず食らいついていきます!




社労士試験 〇×クイズ


  1. 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

  2. 健康保険法において、季節的業務(継続して4か月を超えない期間使用される予定のもの)に使用される者は、その当初から被保険者となる。

  3. 健康保険法において、法人の理事、監事、取締役、代表社員などの役員は、その法人から労務の対価として報酬を受けている場合であっても、使用関係がないため被保険者とはならない。


【解答・解説】
1. (難易度:易しい)
社会保険労務士法第1条の2に規定される「職責」の内容です。基本的かつ重要な条文です。
2. ×(難易度:易しい)
季節的業務に使用される者は、原則として被保険者から除外されます。ただし、継続して4か月を超えて使用されるべきときは、当初から被保険者となります。
3. ×(難易度:普通)
法人の役員であっても、法人から労務の対価として報酬を受けている場合は、使用関係があるとみなされ、被保険者となります。




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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