令和8年3月8日

令和8年3月8日

労一攻略!統計と育休法の要点整理

こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


労働一般常識(労一)の3週目、そして全体のまとめが無事に終了しました。いやはや、労一は本当に範囲が広すぎて、すべてに深入りしていたら命がいくつあっても足りませんね。どこで「割り切る」かが合格へのカギだと痛感しています。


労働経済は「基幹統計」を狙い撃ち

どこに重点を置いて勉強すべきか悩みますが、統計法に基づく基幹統計の統計調査の名称や用語、そして主要な数値は押さえないわけにはいきませんね。今回は手を広げすぎず、ここ数年の出題傾向に合わせた統計調査名と重要な数値を重点的にまとめました。数字の暗記は大変ですが、視覚的に整理することで少しずつ頭に入ってきている実感があります。


法令科目は「共通点」で比較整理

労一に含まれる諸法令については、一つひとつを深掘りするのではなく、各法に共通する事項や比較しやすいポイントを横断的に整理しました。細かい規定については、深追いせずにテキストの復習に留める勇気も必要ですね。


また、育児介護休業法についても整理を終えました。近年の出題は控えめですが、比較して覚えるべき論点(対象期間や回数など)が多いため、ここもしっかり表形式でまとめています。


※社労士法については2月にまとめた内容が活用できるので、そちらを再確認して効率化を図ります!


次なるステップと戦略的先取り

明日からは健康保険法の3週目に入ります。同じ講師の講義を2回受講しましたが、もう一人の講師の講義の受講です。同じ内容で同じテキストですが、説明の仕方や補足が違うので新鮮な気持ちで受講します。
その後は本来であれば、年金2法にいくタイミングですが、白書・改正法講座を受講します。これらは直前期に詰め込むべき内容ではありますが、すべてを後回しにすると最後にパニックになるのが目に見えています。「今できること」を先に少しずつ潰していく戦略です。
一歩ずつ、着実に。年金という大きな山を前に、まずは知識の土台を固めていきます!


社労士試験 〇×クイズ

1. 統計法に基づく基幹統計のうち、厚生労働省が作成する「毎月勤労統計調査」は、賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的としている。
2. 育児・介護休業法において、介護休業の対象となる「家族」の範囲には、祖父母や兄弟姉妹、孫も含まれる。
3. 育児・介護休業法に基づく育児休業は、子が1歳に達するまで(特別な事情がある場合は最長2歳まで)取得できるが、休業の申出は子が誕生した当日であっても、口頭で行えば効力が生じる。


【解答・解説】

1. 〇:設問の通り。毎月勤労統計調査は、給与や労働時間の動向を把握するための重要な基幹統計です。
(令和3年 労一 問1 参照)
2. 〇:設問の通り。介護休業の対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫とされています。
(令和2年 労一 問4 参照)
3. ×:育児休業の申出は、原則として休業開始予定日の1か月前までに、書面等により事業主に申し出なければなりません。口頭での当日申出は認められません。
(平成25年 労一 問4 参照)



←前   次→



*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。

 また、本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。



↓更新のチェック及びコメント