令和8年2月17日

令和8年2月17日

健康保険法の難所攻略と娘との勉強時間

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


昨日から小学生の娘のクラスが、なんと今期3回目の学級閉鎖になってしまいました。12月にインフルエンザA型で2回、そして今回はB型とのこと。普段は宿題や習い事に追われている娘ですが、この「不意にできた自由時間」を、普段できないことに充てられる良い機会だと前向きに捉えているようです。


僕のルーティン自体は、お昼ご飯を一緒に食べるくらいしか変わりませんが、娘が頑張って勉強していると思うと、一人で黙々と机に向かっている時よりも不思議と身が入ります。


健康保険法の重要論点をワンポイント講座で整理


昨日と今日の二日間で、予定通り健康保険法のワンポイント講座講義2周目を進めました。今回の講座では、以下の重要論点が詳しく解説されました。

  • 特定短時間労働者の適用除外
  • 標準報酬月額の決定・改定
  • 保険外併用療養費
  • 高額療養費

「適用除外」の条件を整理する


特に「特定短時間労働者の適用除外」は、一度理解したつもりでも、後で思い返すとあやふやになりがちです。4分の3未満の短時間労働者が、以下のいずれかに該当すれば適用除外となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間未満
  2. 報酬月額が88,000円未満
  3. 学生である(原則)
  4. 特定適用事業所に使用されていない

「『いない』があれば適用除外」というフレーズ、試験直前期に混乱しないよう、講座の図解を脳裏に焼き付けてこまめに見直していきます。


高額療養費の「計算の流れ」を掴む


また、高額療養費については、ようやく「計算の階層」が理解できました。テキストではバラバラに登場する以下の限度額も、この順番で整理すると関係性がスッキリします。

  1. 70歳以上の外来(個人単位)
  2. 70歳以上の外来+入院(世帯単位)
  3. 世帯全体の限度額

最初に出た限度額が次の計算に組み込まれていく仕組みや、複雑な数字の暗記も、語呂合わせのおかげでかなり負担が減りました。


倍速受講で一気に畳みかける


2周目の受講は、効率を重視して2倍速で進めています。すでにテキストへの書き込みが済んでいるため、高速で音声を聴く方が、下手にゆっくり聴くよりも集中力が研ぎ澄まされますね。


この二日間で2周目の半分以上を消化することができました。明日はこのまま講義を完走させ、いよいよ過去問2周目に突入したいと考えています!




【確認クイズ】健康保険法

  1. 特定適用事業所以外の適用事業所に使用される短時間労働者(週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満である者)は、労使合意に基づき事業主が申出を行ったとしても、健康保険の被保険者となることはない。
  2. 高額療養費の算定において、70歳以上の者に係る外来療養の自己負担限度額(個人単位)を適用してなお残る自己負担額がある場合は、それを世帯合算の対象として計算を行う。
  3. 標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)において、4月、5月、6月のうち報酬支払基礎日数が15日である月がある場合(短時間労働者ではないものとする)、その月を除いた月の報酬の平均によって標準報酬月額を決定する。


【解答・解説】

1:×(誤り)
特定適用事業所以外であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、特定短時間労働者として被保険者となることができます(任意特定適用事業所)。

(令和4年 健康保険法 問3C 類似)


2:○(正しい)
70歳以上の外来療養については、まず個人単位で限度額を適用し、その支給額を差し引いた後の自己負担額を世帯単位の合算に用いる仕組みです。

(平成30年 健康保険法 問6A 類似)


3:○(正しい)
定時決定の計算対象となる月は、報酬支払基礎日数が17日以上の月です。17日未満の月がある場合は、その月を除いて平均を算出します。

(令和2年 健康保険法 問1B)




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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