
皆さん、こんにちは。アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
今朝は一段と冷え込みましたね。一日の始まりは雪かきでした。ただ、幸いなことに今年の雪は水分が少なく、見た目ほど重くなかったので助かりました。主夫としては、朝の重労働が少しでも軽いと、その後の家事や勉強に体力を残せるのでありがたい限りです。
さて、学習の方ですが、予定通り昨日の残りだった過去問は無事に完了・・・、そこまでは順調だったのですが、午後の講義受講は予定の半分ほどで断念してしまいました。
今日は衆議院選挙の開票日。夜はどうしてもテレビの選挙速報に釘付けになってしまいます。子供の頃、夜更かししてまで速報を追いかける両親を見て、「明日になれば結果がわかるのに、なぜ?」と不思議に思っていたものですが……。今や自分がその立場です。ネットで結果だけ見れば十分なはずなのに、あの独特の緊張感とライブ感は、プロ野球の中継を観る感覚に近いのかもしれませんね。
今日は健康保険法の「被扶養者」と「標準報酬月額の決定」まで進めました。ここは厚生年金保険法にも共通する非常に重要な土台部分。あやふやな理解では通用しないので、じっくり腰を据えて取り組みました。
特に注目なのは、令和8年度試験における改正点です。
学生などの若年層に対する配慮ですね。内容自体はシンプルですが、数字の入れ替えで狙われやすいポイントです。本試験で出題されたら、確実に得点源にしたいところです。
選挙速報で少し足踏みしてしまいましたが、明日は今日残してしまった講義の受講と、そこまでの過去問演習を取り戻します。メリハリをつけて頑張りましょう!
1. 被保険者と同一の世帯に属していなくても、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄姉であれば、被保険者により生計を維持されている場合、被扶養者となることができる。
2. 被保険者の報酬が月給制の場合、標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)において、算定の対象となる月の支払基礎日数は、原則として17日以上(短時間労働者は11日以上)でなければならない。
3. 令和8年度の制度改正により、被扶養者の認定基準における収入要件について、配偶者を含むすべての被扶養認定対象者の年収基準が150万円未満に引き上げられた。
1. 解答:〇(難易度:易しい)
解説:配偶者、直系尊属、子、孫、兄姉については、同一世帯であることは要件とされていません。生計維持関係があれば足ります。
2. 解答:〇(難易度:易しい)
解説:定時決定の対象となるのは、4月、5月、6月のうち支払基礎日数が17日(特定適用事業所の短時間労働者は11日)以上の月です。
3. 解答:×(難易度:普通)
解説:150万円未満へと緩和されるのは「配偶者を除く19歳以上23歳未満の者」に限定されています。配偶者やその他の年齢層については、引き続き原則130万円未満(60歳以上等は180万円未満)です。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
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