
こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。前回の更新から少し間が空いてしまいました。主夫業と勉強の両立、リズムを維持するのはなかなか大変ですが、一歩ずつ進んでいます。
この期間、私は健康保険法の3周目に集中していました。今回はこれまでの講義とは別の講師の方だったのですが、実務経験に基づいたお話が豊富で、テキストの文字面だけでは追いきれない具体的なイメージが湧き、飽きずに受講することができました。視点が変わると、新しい発見があるものですね。
講義と並行して進めた過去問演習ですが、正答率は少しずつ向上しています。ただ、反省点も明確になりました。
不思議なことに、間違えるポイントには共通性があるんですよね。自分の弱点(クセ)を意識するようにしてからは、演習後半でミスをぐっと減らすことができました。
本日、無事に健保法の3周目を終え、仕上げに「健康保険法と労災保険法の比較講義」を受講しました。久しぶりに触れる労災法の知識を呼び起こしながらの1時間半でしたが、似ているようで違うポイントが整理され、非常に有意義でした。
特に意識して整理したポイントは以下の通りです。
労災法では「移送費」が含まれますが、健保法には(療養の給付の中に)含まれないといった細かな違いがあります。
| 項目 | 健康保険法(傷病手当金) | 労災保険法(休業補償給付) |
|---|---|---|
| 給付額 | 標準報酬月額の30分の1の3分の2 | 給付基礎日額の60%(+特別支給金20%) |
| 待期期間 | 連続して3日間 | 通算して3日間 |
| 支給期間 | 支給開始日から1年6ヵ月 | 療養のため休業が必要な限り継続 |
健保法の埋葬料は一律5万円(生計維持要件あり)ですが、労災法は給付基礎日額の60日分(または315,000円+30日分)と、金額面でも大きな差があります。
明日からは気持ちを切り替えて、白書・改正対策の講座に突入します。試験の「山場」の一つですが、気合を入れて取り組んでいきます!
【問題】
1.健康保険法における傷病手当金の支給を受けるための待期3日間は、連続している必要はなく、通算して3日間あれば足りる。
2.健康保険法において、被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
3.労災保険法における休業に関する給付の合計額は、1日につき給付基礎日額の100分の80に相当する額である。
【解答・解説】
1.×
解説:健康保険の待期3日間は「連続」している必要があります。通算でよいのは労災保険です。
(平成28年 健康保険法 問4C 類似)
2.〇
解説:設問の通りです。金額は一律5万円であり、支給対象には生計維持要件が必要となります。
(令和4年 健康保険法 問5D)
3.〇
解説:休業補償給付(60%)と休業特別支給金(20%)を合わせると、合計で給付基礎日額の80%となります。
(平成26年 労災保険法 問3B 類似)
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
また、本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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