令和8年2月28日

令和8年2月28日

微妙な結果?健保の予想答練に挑戦!

こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日は健康保険法の予想答練に挑みました。直前期に向けて自分の立ち位置を確認する大事なステップですが、結果はなんとも「微妙」なライン。手応えがあるような、ないような……そんな一日でした。


予想答練の結果と自己分析


今回の成績を振り返ると、以下のような結果になりました。


  • 選択式:4問中3問正解(合格基準点はクリア)
  • 択一式:10問中6問正解


選択式についてはなんとか踏み止まったものの、近年の社労士試験は難化傾向が著しいですから、模試の段階ではもう少し余裕を持って、各科目7点以上は積み上げておかないと総合得点で厳しいのが本音です。


見えてきた課題:高額療養費と保険者


間違えた箇所を精査すると、やはり細かい用語の暗記不足が露呈しました。特に以下の項目については、早急に再確認が必要です。


  1. 保険者の区分:どこがどこの管轄か、基本的ながら混同しやすい部分です。
  2. 高額療養費:計算式や区分だけでなく、事例問題として出された際のスピーディーな対応力が欠けていました。


高額療養費は実務的にも重要な論点ですし、試験でも「得点源」にしなければならない箇所。苦手意識を持たず、計算パターンを体に叩き込みたいと思います。


明日からの戦略


明日からは一旦、労働一般常識に戻ります。2人目の講師の講義を受講しつつ、3周目の過去問演習に突入する予定です。主夫業との両立は大変ですが、一歩ずつ、確実に合格ラインへ近づいていきます!




社労士試験 〇×クイズ


1.全国健康保険協会が管轄する健康保険の保険料率は、都道府県支部ごとに決定されるが、当該支部における健康保険事業の事務の執行に要する費用は、その保険料率の算定基礎には含まれない。
2.70歳未満の被保険者(標準報酬月額28万円〜50万円)に係る高額療養費の算定において、同一の月に同一の保険医療機関から受けた療養であっても、医科診療と歯科診療は合算せずに別々に計算する。
3.健康保険法において、療養の給付(家族療養費を含む)に要した費用の額から高額療養費として支給される額を控除した額が、自己負担限度額を超えることはない。


【解答・解説】
解答1:〇
解説:協会健保の都道府県単位保険料率は、各支部における療養の給付等の額等に応じて決定されますが、事務の執行に要する費用は国庫が負担するため、料率の算定基礎には含まれません。
(平成26年 本試験 問4改)
解答2:〇
解説:70歳未満の者の合算判定において、同一医療機関であっても「医科」と「歯科」は別計算とするルールがあります(入院と外来も別計算)。
(令和2年 本試験 問10改)
解答3:×
解説:高額療養費の算定には「一部負担金等の額」が用いられますが、食事療養標準負担額や生活療養標準負担額、あるいは評価療養等の差額代金は高額療養費の対象外であるため、実際の総支払額が限度額を超えるケースは存在します。
(平成28年 本試験 問1改)



*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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