令和8年3月20日

令和8年3月20日

雇用保険に苦戦中

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


子供たちが春休みに入り、日々の送り迎えが減ったおかげで、少しずつですが勉強時間を確保できるようになってきました。とはいえ、食事と習い事のとき以外は子供たちを放置気味にしてしまっています。自分たちで勉強したり遊んだりしている姿を見ると「せっかくの休みなのにかわいそうかな」と胸が痛むこともありますが、そこはグッと堪えて机に向かっています。ゴールデンウィークには旅行に行く計画を立てているので、今は勉強に集中させもらいます。


雇用保険法の復習、現実は甘くなかった

今日は雇用保険法の復習講義を受講しました。結果から言うと、もうボロボロです。一般常識に次ぐ苦手科目だとは自覚していましたが、予想を上回る忘却ぶりに愕然としました。


自分では概要を理解しているつもりだったのですが、いかんせん覚えるべき用語と数字が多すぎます。(これらを忘れている時点で「理解している」とは言えないですね。)特に以下の項目で記憶が混乱していました。

  • 各種届出の期限
  • 基本手当の給付日数と給付数式
  • 就職促進給付と雇用継続給付の区別

紛らわしい規定が多いうえに、正確な数字が求められる雇用保険。今のままでは到底戦えません。


5月の模試に向けて、スケジュールを再考

現在の悩みは、浮き彫りになった弱点を「いつ補強するか」です。まだ復習が終わっていない科目が3科目残っており、5月からは模試も始まります。


理想としては、4月中に全科目の復習を終わらせ、模試開始までに暗記を仕上げること。ゴールデンウィークもずっと旅行に行っているわけではないので、隙間時間をフル活用して追い込みをかけたいと思います。


明日は安衛法・徴収法の復習ゼミに臨みます。できれば労働一般常識の入り口まで辿り着きたいところです。一歩ずつ、確実に進んでいきましょう。




社労士試験 〇×クイズ(雇用保険法)


【問題】

  1. 雇用保険の被保険者となったことの届出(資格取得届)は、その事実があった日の属する月の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  2. 自己の都合により退職した特定理由離職者(被保険者期間等基準を充足)に係る基本手当の所定給付日数は、受給資格者の年齢にかかわらず、算定基礎期間の長さに応じて決定される。
  3. 就業促進手当の一つである再就職手当の支給を受けるためには、離職理由により給付制限を受けた場合、待機満了後1か月の期間内は、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものである必要がある。


【解答・解説】
1. (正しい)
事業主は、新たに被保険者となった者が生じたときは、その翌月10日までに資格取得届を提出しなければなりません。
(平成26年度 雇用保険法 問1改)
2. (正しい)
特定理由離職者のうち、いわゆる「雇止め」以外の自己都合退職者等は一般の離職者と同様の扱いとなり、所定給付日数は年齢に関係なく算定基礎期間のみで決まります。
(令和2年度 雇用保険法 問4改)
3. (正しい)
給付制限を受けた者の場合、待機満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介による再就職であることが要件となります。
(平成29年度 雇用保険法 問4改)



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 また、本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。



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