令和8年3月22日

令和8年3月22日

労一復習と栄養補給

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日は家族で少し早めの夕食に出かけてきました。特別な記念日というわけではありませんが、たまには息抜きも必要ですよね。今回はいつものお店ではなく、別のしゃぶしゃぶ食べ放題に挑戦です!


実は下の子が4月から小学生になります。未就学児のうちなら無料という恩恵に預かれるのもあとわずか。親としては、この「いまのうちに」というタイミングを逃すわけにはいきません(笑)。


肉やタレの質はいつも行くお店に軍配が上がりますが、ソフトクリームやワッフルを自分で作れるコーナーがあり、子供たちは大喜びでした。リーズナブルで子供が楽しめる仕掛けが多いのは、子連れ家庭には本当にありがたいですね。しっかり食べてパワーをチャージしたので、明日からまた机に向かう活力が湧いてきました!


労働一般の復習ゼミを完走!


学習面では、予定していた労働一般(労一)の復習ゼミを無事に受講し終えました。労一といえば、あの膨大な数字の羅列に目眩がしそうになりますが、実際に解き直してみると、意外にも理解できている箇所が多くて一安心です。時間をかけて丁寧に取り組んだ甲斐がありました。


また、育児介護休業法における「育児介護をする労働者への措置」についても、自分なりにポイントを整理してまとめを作成しました。法改正も多い分野なので、正確な知識の定着が欠かせません。

今後の課題と次の一手


労一に関しては、これから最新の統計データが次々と出てきます。社労士試験において労一の統計対策は足切り回避の要。気を引き締めて最新情報にアップデートしていかなければなりません。


雇用保険法の復習ゼミまで手が回らなかったのは反省点ですが、明日からは国民年金法に突入します!年金科目は理解に時間がかかりますが、隙間時間をフル活用して雇用保険の復習も並行して進めていく予定です。



社労士試験 〇×クイズ

1. 育児休業(原則として子が1歳に達するまで。1歳6か月又は2歳までの延長を含む。)をしている労働者は、その期間中、育児休業給付金の支給を受けることができるが、育児休業給付金は非課税とされている。
2. 事業主は、その雇用する労働者のうち、その配偶者が1歳に満たない子を養育している者から申し出があった場合、当該労働者が育児休業をすることができるようにしなければならないが、日々雇用される労働者はその対象から除外されている。
3. 介護休業の対象となる「家族」の範囲には、労働者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母が含まれるが、祖父母、兄弟姉妹及び孫は、同居し、かつ、扶養している場合に限り対象となる。

【解答・解説】

問1:〇
その通り。育児休業給付金、介護休業給付金ともに、租税その他の公課を課してはならない(非課税)と定められています。
(令和2年 雇用保険法 問5C 改変)
問2:〇
正しい。育児・介護休業法の適用において、「日々雇用される者」は育児休業等の対象から除外されています。
(平成25年 労一 問4A)
問3:×
祖父母、兄弟姉妹、孫についても、2017年の法改正により「同居・扶養」の要件が撤廃され、現在はこれらも一律に対象家族に含まれます。
(平成28年 労一 問3C 改変)



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 また、本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。



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