
こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
試験勉強を続けていると、どうしても避けて通れないのが法改正ですよね。今日は「先取り改正講座」を受講しました。正直、これまでの講義で触れられていた内容が多かったのですが、改めて「改正論点」として整理することで、試験に出やすいポイントがくっきりと見えてきました。
今回の目玉は何といっても、雇用保険法に新設された「教育訓練休暇給付金」です。この制度、中身を見てみると既存の給付をパズルのように組み合わせたような構成になっています。
ただ、注意すべき相違点もしっかりマークしました。認定が30日に1回であること(基本手当は28日ですよね)、そして教育訓練給付金とは違い、高年齢被保険者は対象外という点は要注意です。こうした「似ているけれど違う」部分は試験で狙われやすいので、今のうちに頭に叩き込んでおきます。
昨日は進捗の遅れに焦りを感じて「速度を上げる」と決意しましたが、今日は改正講座だけでなく、労働基準法の復習ゼミ(前半)まで進めることができました!
このゼミは、空欄穴埋めや2択問題をハイスピードで解いていく形式です。実際にやってみると、基本事項のはずなのにパッと言葉が出てこない穴埋めや、知識のあやふやな箇所が次々と露呈しました。
特に変形労働時間制と労働時間に関する数字には、相変わらず苦手意識があります。でも、今の段階で弱点が見つかったのはラッキーだと捉えて、直前期にパニックにならないよう、今のうちにしっかり固めていきたいですね。
明日は労基法の残りと、労災法の復習ゼミに挑みます。一歩ずつ、着実に。頑張りましょう!
1. 雇用保険法の教育訓練休暇給付金において、受給資格者が失業の認定を受けようとする者は、原則として、30日に1回ずつ公共職業安定所に出頭し、教育訓練休暇受給資格証に教育訓練休暇給付申請書を添えて提出しなければならない。
2. 教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる対象者には、高年齢被保険者は含まれない。
3. 1年単位の変形労働時間制において、対象期間中の1日及び1週間の労働時間の限度は、対象期間が3箇月を超える場合、原則として、1日については10時間、1週間については52時間とされている。
1. 〇
解説:教育訓練休暇給付金の認定日は、基本手当の28日に1回とは異なり、「30日に1回」とされています。
(令和7年度改正事項:新設規定)
2. 〇
解説:教育訓練休暇給付金は、一般被保険者を対象としており、高年齢被保険者は対象外です。
(令和7年度改正事項:新設規定)
3. 〇
解説:1年単位の変形労働時間制では、対象期間が3箇月を超える場合、1日10時間、1週52時間が労働時間の限度となります。
(平成28年 労基法 問3 枝D)
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
また、本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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