令和8年2月13日

令和8年2月13日

健保の通則と日雇特例を攻略!

こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


昨日から今日にかけて、健康保険法の学習を進めました。内容は給付制限や損害賠償との調整、不正利得といった「通則」の残り部分、そして「日雇特例被保険者」です。


他科目との「似て非なるもの」に要注意


通則に関しては、内容自体にそれほど難解な部分はありません。これまでに学んだ労働保険などの科目でも似たような規定が登場したため、スッと頭に入ってきました。講義直後の過去問演習でも、スムーズに正解を導き出すことができています。


ただ、ここで油断は禁物ですね。「似たような内容が他科目にもたくさんある」ということは、試験直前期に知識が混ざり合ってしまうリスクを孕んでいると感じました。今は解けていても、全科目の学習が終わった後に正確に引き出せるか。今のうちから他科目との相違点を意識して、整理しておく必要がありそうです。


雇用保険法とのリンクを感じる日雇特例


続いて学習した日雇特例被保険者は、雇用保険法との親和性が非常に高い論点でした。健康保険印紙や手帳の交付といった仕組みは、既視感があってイメージが湧きやすいですね。


給付要件などは、雇用保険法との共通点を意識しながら進めることで、理解のスピードが上がった気がします。バラバラに覚えるのではなく、「あの科目のあそこと似ているな」と横断的にリンクさせていくのが、社労士試験攻略の鍵だと改めて実感しました。


次回の学習予定


明日は健康保険法の山場の一つである「費用の負担」に入ります。実務に直結する内容ですし、出題頻度も高い重要なパートです。かなり重たい内容になりそうですが、集中力を研ぎ澄まして挑みたいと思います!




【確認クイズ】健康保険法:通則・日雇特例


1. 健康保険法において、保険者は、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた被保険者に対し、当該給付事由に係る保険給付は行わない。


2. 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、保険者は、当該給付事由に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。


3. 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるためには、原則として、療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して21日分以上の保険料が納付されていなければならない。




【解答・解説】


1. 解答:〇

自己の故意の犯罪行為、または故意に給付事由を生じさせた場合は、絶対的給付制限として保険給付は行われません。

(平成26年 健康保険法 問5C 改変)


2. 解答:〇

闘争、泥酔、著しい不行跡による場合は、相対的給付制限として、保険給付の全部または一部を行わないことができるとされています。

(平成22年 健康保険法 問2D 改変)


3. 解答:×

「21日分以上」ではなく「26日分以上」が正しい要件です。雇用保険の日雇労働求職者給付金の要件等と混同しないよう注意が必要です。

(平成25年 健康保険法 問4A 改変)




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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