令和8年2月9日

令和8年2月9日

年度末の業務と健保法の格闘

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


年度末が近づき、息子の幼稚園の卒園式に向けて慌ただしくなってきました。実は私、幼稚園のPTA会長を務めておりまして、この時期は会計の締めや次年度への引き継ぎといった仕事が重なります。主夫業と並行してこなしていると、どうしてもバタバタしてしまいますね。仕事から離れているせいか、段取りが悪くなっている自分に苦笑いする日々です。


健康保険法の重要論点に挑む


そんな中、本日は健康保険法の「届出」「医療機関等」、そして「療養の給付」について学習しました。昨日の「診療報酬の決定」と合わせて過去問を解いたのですが、テキスト50ページ分に対して過去問が111問!想像以上のボリュームに、この範囲がいかに試験で狙われるかを痛感しました。


講義でも「給付は最重要」と言われていたのですが、実際にはその他の部分もまったく油断できないです。


「一時帰休」と「保険者算定」の壁


特に今回つまずいたのが一時帰休という概念です。元公務員で、コロナ禍も主夫として過ごしていた私には馴染みが薄く、まずは言葉の意味を調べるところからのスタートでした。標準報酬月額の算定において、算定時に一時帰休が解消されているかどうかで扱いが変わる仕組みは、非常にややこしく感じます。


また、保険者算定にも苦戦しています。

  • 一般的な算定が困難な場合

  • 算定結果が著しく不当となる場合

テキストを読めば「なるほど」と思うのですが、過去問で少し言い回しを変えられると、途端に判断が鈍ります。まだ自分の中で知識が血肉になっていない証拠ですね。


深入りしすぎると足が止まってしまうので、今は「2周目で仕留める」と割り切って先に進むことにしました。明日は3回目の講義受講です。隙間時間を見つけて、少しでも過去問に食らいついていこうと思います。




社労士試験 〇×クイズ


1. 定時決定の対象月において、継続して3ヶ月以上一時帰休による休業手当等が支払われた場合、その状況が7月1日現在解消されていなければ、その休業手当等に基づき算定した額をもって標準報酬月額とする。
2. 報酬月額の算定において、算定の基礎となる期間に支払われた報酬の額が低額であること等により、通常の算定方法を用いることが著しく不当であると認められるときは、保険者が算定する額を報酬月額とする。
3. 健康保険法における療養の給付には、疾病の早期発見を目的とした健康診断や人間ドックの受診にかかる費用も含まれる。




【解答・解説】
解答1:〇(難易度:普通)
解説:定時決定において一時帰休が解消されていない場合、その低い休業手当等を含めて算定します。逆に解消されている場合は、一時帰休による報酬を除いて算定します。
解答2:〇(難易度:易しい)
解説:一般的な算定方法では著しく不当になる場合、保険者がその額を算定する「保険者算定」の規定が適用されます。
解答3:×(難易度:易しい)
解説:療養の給付は「疾病又は負傷」を対象としています。健康診断や予防接種など、疾病とはいえないものは給付の対象外です。




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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