令和8年2月25日

令和8年2月25日

健康保険法確認テストの結果と課題

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日は健康保険法の確認テストに挑みました。結果としては、選択式が10点中8点(補正なし基準点6点)、択一式が15点中11点(基準点9点、科目足切り4点)と、なんとか合格ラインはクリアすることができました。


数字だけ見れば「一安心」と言いたいところですが、正直なところ手応えはいまひとつです。この確認テストは基本レベルの問題で構成されているはずなのですが、実戦では「自信を持って×と言い切れない」肢がいくつもありました。他の肢との消去法で正解を導き出せたものも多く、本番のテクニックとしては重要ですが、今の学習フェーズとしては基礎力の欠如を痛感しています。


曖昧な知識が命取りになる


特に苦戦したのは、給付以前の「保険者」「被保険者」「被扶養者」といった総則・適用周りです。制度の概要は頭に入っているつもりでしたが、いざ問題で問われると以下のような点が曖昧でした。


  • 認可なのか許可なのかという行政処分の違い
  • 要件となる細かい数字の正確な暗記


まだ重箱の隅を突つくような知識を追う時期ではありませんが、基本問題で迷いが生じるのは危険信号です。ここは慢心せず、もう一度テキストに立ち返って復習の時間を確保しようと思います。


明日の学習予定と「アキレス腱」対策


明日は本来、ワンランク上の予想答練に挑戦する予定でしたが、まとまった時間の確保が難しそうです。そこで、隙間時間を活用して一般常識の講義を進めることにしました。


一般常識は、多くの受験生にとって「アキレス腱」になりうる科目です。範囲が広く対策が後手に回りやすいため、日々の細切れ時間を積み重ねて、少しでも苦手意識を払拭していきたいと考えています。




社労士試験 〇×クイズ


1.健康保険組合を設立しようとするときは、その組合を設立しようとする事業所の事業主は、その組合の規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2.全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)の標準報酬月額の等級区分は、第1級の5万8千円から第50級の139万円までとされている。
3.被扶養者の認定において、被保険者と同一の世帯に属していない者の場合、その者の年収が130万円未満(60歳以上等は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助額より少ないときは、原則として被扶養者に該当する。


【解答・解説】
1:〇(正しい)
健康保険組合の設立には、規約を作成した上で厚生労働大臣の認可が必要です。許可ではありません。
(平成28年度 本試験 問1改)


2:〇(正しい)
健康保険の標準報酬月額は、下限が第1級(5万8千円)、上限が第50級(139万円)の全50等級で構成されています。
(令和2年度 本試験 問2改)


3:×(誤り)
「別居」している場合、年収要件(130万/180万未満)に加え、被保険者からの仕送額(援助額)よりも収入が少ないことが条件となります。問題文の「援助額より少ない」は主客が逆であり、正しくは「その者の収入が援助額より少ない」場合です。
(平成26年度 本試験 問1改)




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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