令和8年3月21日

令和8年3月21日

安衛・徴収の復習と雇用保険法の足場固め

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日は労働安全衛生法と労働保険徴収法の復習ゼミを受講しました。それぞれ1時間強の講義でしたが、この2科目は本当に侮れませんよね。労働基準法や労災・雇用とセットで出題されるため、ここで着実に加点できるかどうかが、全体の得点状況を大きく左右します。


安衛法も徴収法も、内容自体の理解が極めて困難というわけではないのが救いですが、とにかく覚えるべき数字と用語のオンパレードです。正直なところ、「そんな細かいことまでわかるか!」と叫びたくなるような難問が出ることもありますが、まずは基本をガッチリ固めるしかありません。今日の感触としては、全体像は掴めているものの、肝心の数字が少し抜け落ちているな……という反省が残りました。


避けては通れない「雇用保険法」の壁


講義のあと、労働一般のゼミに進むか迷ったのですが、今日は思い切って雇用保険法の復習に時間を充てることにしました。というのも、私にとって雇用保険法は最大のネックなんです。


令和7年度の試験を振り返ると、雇用保険法は択一式で合格点補正が行われるほどの難易度でした。私自身、択一式で唯一足切りに遭ってしまった苦い記憶があります。選択式も4点とギリギリでした。


社労士試験合格のためには、年金2法の得点アップはもちろん必須ですが、それと同じくらい「一般常識」と「雇用保険法」の足場を固めることが急務だと痛感しています。守りを固めないことには、攻めに転じることもできませんからね。


明日の学習計画


明日は以下の予定で進めていく予定です。

  • 労働一般の復習ゼミを完遂する
  • 雇用保険法(復習ゼミ分)のさらなる復習

主夫業と両立して、一つひとつ積み上げていきましょう。明日も頑張ります!




社労士試験 〇×クイズ

【問題】
1.労働安全衛生法において、事業者は、常時30人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任しなければならない。
2.労働保険徴収法において、確定保険料の申告書を提出しなければならない事業主が、その期限までに申告書を提出しないときは、政府は、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
3.雇用保険法において、受給資格者が離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上なければならない場合(特定受給資格者等を除く)、この期間の計算において、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する。


【解答・解説】
1.×(誤り)
解説:産業医の選任義務が生じるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
(令和4年度 労働安全衛生法 問8 類似)
2.〇(正しい)
解説:期限までに申告がない場合、政府がその額を決定する「認定決定」が行われます。
(令和3年度 労働保険徴収法 問8より)
3.〇(正しい)
解説:原則として、賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間80時間以上)ある月を1か月とカウントします。
(令和2年度 雇用保険法 問1より)



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*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。

 また、本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。



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