令和8年2月23日

令和8年2月23日

健康保険法過去問走破!時間との戦い

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


ついに、健康保険法の過去問10年分を解き終えました!やり遂げた達成感とともに、改めて社労士試験の「壁」の厚さを痛感しています。


膨大な問題数と向き合った記録

今回取り組んだのは、択一式10年分で合計500肢。そして選択式が10年分で10問です。数字で見るとシンプルですが、実際に解いてみるとそのボリュームに圧倒されました。


本試験の択一式は、70問350肢を210分で解き切る必要があります。計算すると、1肢あたりにかけられる時間はわずか30秒。マークシートの記入や見直しの時間を考えれば、さらに一瞬の判断が求められます。


今回の500肢を本試験ペースで解くだけでも4時間以上かかる計算ですが、今はまだスピードを追う時期ではありません。一問一問、根拠を確認しながら解説を読み込み、不明点はテキストに立ち返る……。この地道な作業こそが、合格への唯一の近道だと信じて踏ん張りました。


選択式で見えた課題と明日への一歩

選択式についても、10年分をじっくりと回しました。こちらは時間に余裕がある試験とはいえ、条文の正確な読み込みが合否を分けます。解説を読み、周辺知識を整理する作業は、択一式とはまた違った脳の筋肉を使う感覚ですね。


さて、明日は「深掘り講義」の受講を予定しています。過去問で浮き彫りになった自分の弱点を、この講義でしっかりと補強して、知識をより盤石なものにしていきたいと思います。


一歩ずつ、確実に。明日もまた机に向かいます。




本日の学習チェック!〇×クイズ


第1問:健康保険法において、被保険者が療養の給付を受けるときは、その給付を受ける際に、一部負担金を支払わなければならないが、その割合は、義務教育就学前の子については2割となっている。


第2問:任意継続被保険者となるための要件の一つとして、資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった期間が必要である。


第3問:傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月間である。


【第1問:解答・解説】
解答:〇
解説:一部負担金の割合は、原則3割ですが、義務教育就学前の子は2割、70歳以上(現役並み所得者を除く)は2割となっています。
(平成28年度 本試験問2D 改編)


【第2問:解答・解説】
解答:〇
解説:任意継続被保険者の資格取得には、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間が必要です。
(令和2年度 本試験問1E)


【第3問:解答・解説】
解答:×
解説:支給期間は、支給開始日から「通算して」1年6か月です。以前は「起算して」でしたが、令和4年の法改正により、出勤して不支給となった期間を除外してカウントできるようになりました。
(令和4年度 本試験問5C 改編)




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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