令和8年2月24日

令和8年2月24日

健康保険法の深掘り

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日は午前中に献血へ行ってきました。今回で95回目。節目の100回まであと少しです。私が続けているのは「成分献血」なのですが、全血献血に比べて体への負担が少ない反面、時間がかかるのが難点。右手が自由に使えないのを言い訳に、ついつい学習の手を休めてしまいます。


健康保険法の深掘りで見えた「短時間労働者」の落とし穴


午後は予定通り、健康保険法の深掘り講義を受講しました。わかっているつもりで取りこぼしていた知識が浮き彫りになり、非常に有意義な時間となりました。特に今回「なるほど!」と膝を打ったのが、平成28年試験に出た短時間労働者の定時決定についてです。


現在のテキストでは「短時間労働者=特定適用事業所等で働く4分の3未満の労働者」という記述がメインですが、平成28年度の過去問を解いていると、どうも整合性が取れない部分がありました。その正体は、平成28年10月の改正前に存在した概念との違いだったのです。


定時決定における支払基礎日数の判断


講義を受けて整理できたポイントは以下の通りです。


  • 4分の3短時間労働者(特定適用事業所等):定時決定の際、支払基礎日数が11日以上の月を算定対象とする。
  • それ以外の短時間労働者:通常の17日以上の月があればその月で算定。なければ15日以上の月を対象とする。


「4分の3短時間労働者ではない短時間労働者」という概念、正直ノーマークでした。過去問で「まあ、そんなものか」と流していた部分が論理的に繋がると、暗記の負担がぐっと減りますね。


明日は健康保険法の確認試験と予想答練に挑みます!




社労士試験 〇×クイズ

1. 適用事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が4分の3未満である短時間労働者(特定適用事業所等に雇用される者を除く)の報酬月額の算定において、4月、5月、6月の3ヶ月間に支払基礎日数が17日以上の月がない場合は、15日以上の月の報酬の平均により標準報酬月額を決定する。


2. 特定適用事業所に使用される短時間労働者の標準報酬月額の定時決定においては、4月、5月、6月の3ヶ月間のうち、支払基礎日数が15日以上である月の報酬の平均によって算定する。


3. 被保険者の資格を取得した者の標準報酬月額は、保険者等が、その者が資格を取得した日から起算して3ヶ月間に受けた報酬の額を平均して決定する。


解答・解説

1. 解答:〇

解説:4分の3未満の短時間労働者(特定適用事業所等の短時間労働者を除く)については、17日以上の月がない場合、15日以上17日未満の月の報酬平均で算定します。

(平成28年度 健康保険法 問3D 改編)


2. 解答:×

解説:特定適用事業所等に使用される短時間労働者(4分の3未満)の定時決定における支払基礎日数は、15日ではなく11日です。本肢においては、4分の3未満の短時間労働者も含んだ記述となっていますので、支払基礎日数が15日以上である月の報酬の平均によって算定するとは限りません

(令和元年度 健康保険法 問3D 参照)


3. 解答:×

解説:資格取得時の標準報酬月額は、資格取得後の継続した3ヶ月間の実績ではなく、資格取得時における報酬見込額に基づいて決定(資格取得時決定)されます。

(平成25年度 健康保険法 問4A 参照)


いかがでしたか?細かい日数の違いは狙われやすいポイントなので、しっかり整理しておきたいですね。明日も頑張りましょう!




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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