
こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
この週末は労働一般(労一)の3週目に突入しました。正直なところ、過去に2回も講義を受けているはずなのに、驚くほど知識が定着していない自分に愕然としています。法律の数が多く、内容も多岐にわたるため、どうにも「まとまり」がつかめないのが悩みどころです。
今回は、今までの2回の講師とは別の講師。他の科目では2週目に受講していた講師。これまでのスタイルとは違い、実務の知識を補足しつつも、試験に出るか出ないかを「ばっさり」切り捨てていくスタイル。労働一般は範囲が広いので、時間を浪費しないように重点を作ってくれたのだと思います。
特に驚いたのは、多くの講師やネット情報で「重要」とされる目的条文へのスタンスです。
その講師いわく、まずは「社労士法第1条(使命条文)を確実に覚えることが最優先」とのこと。他の目的条文に深入りする前に、社労士としての根幹をなす条文を完璧にせよという教えです。どちらの勉強法が正解かは本番までわかりませんが、次の試験において社労士法が「絶対に落とせない重要科目」であるという熱量は十分に伝わってきました。
現在は労働条件に関する法令(労働契約法や最低賃金法など)と雇用の安定等に関する法令(労働施策推進法や労働者派遣法など)の講義が終わりました。
これでテキストの約半分を消化したことになりますが、やはり身についている実感が薄いです。バラバラの法律を個別に追うのではなく、共通項目をまとめた比較表などを作って整理しないと、何度講義を聴いても素通りしてしまいそうです。
明日は残りの講義を一気に進める予定です。一歩ずつ、確実に知識の断片を繋ぎ合わせていこうと思います!
1.社会保険労務士法第1条において、社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならないと規定されている。
2.労働契約法において、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされている。
3.労働者派遣法において、派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣先から提示された当該派遣先が定める就業規則の内容を遵守しなければならない。
【解答・解説】
1.×
設問の内容は「第1条の2(職責)」の規定です。第1条は「社会保険労務士制度の目的(使命)」について規定しています。
(平成28年度 社会保険労務士試験 社労士法 問1改変)
2.〇
労働契約法第5条に規定される「安全配慮義務」に関する正しい記述です。
(平成25年度 社会保険労務士試験 労一 問1)
3.×
派遣元事業主が遵守すべきは「労働者派遣法」や「派遣契約」の内容であり、派遣先の就業規則そのものを直接遵守する義務の規定は派遣法にはありません。
(令和2年度 社会保険労務士試験 労一 問4参照)
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
また、本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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