令和8年3月19日

令和8年3月19日

花粉症疑惑と労基・労災との闘い

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


近頃、どうも体調がすっきりしません。数年前から4月頃になると体がだる重い感じがして「怪しいな」と思ってはいたのですが、今年はついにごまかせなくなってきたようです。目や鼻よりも、喉の痛みと痰がらみがひどく、ついに花粉症デビューかもしれません。受診しても「風邪でも花粉症でも効く薬」という絶妙な処方をされましたが、スッキリしない体調は受験生にとって強敵ですね。


体調不良でも進める!本日の学習記録


試験までの残り日数は待ってくれません。今日は重い体を引きずりながら、復習ゼミの講義を約3時間半受講しました。


  • 労働基準法(半分)
  • 労働者災害補償保険法


実際に問題を解きながら講義を聞くと、自分の「弱点」が面白いほど浮き彫りになりますね。特に労基法は、内容の理解や用語の定義は頭に入っているものの、具体的な「数字」を問われると途端に精度が落ちることに気づきました。社労士試験は数字の正確さが命。ここを詰め切らないと合格は見えてきません。


労災法の「穴」を再認識


労災法に関しては、得意不得意がハッキリ分かれていました。保険給付の内容は比較的スムーズに頭に入っていますが、以下の項目が完全に「穴」になっています。


  • 給付基礎日額のスライド制(計算の仕組みが複雑…)
  • 社会復帰等促進事業(後回しにしがちな細かい知識)


今は立ち止まって完璧を目指すより、まずは全体像を掴むことを優先します。4月中に全科目完走という目標を死守するため、明日は雇用保険の復習ゼミに挑みます!




社労士試験 〇×クイズ


【問題】
1.労働基準法第20条に基づく解雇の予告期間は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、所轄労働基準監督署長の認定を受けずに行わなければならない。
2.労災保険法における休業補償給付の額を算定する基礎となる給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合、その翌々四半期から改定される。
3.社会復帰促進等事業として、療養生活に必要な物品の支給や介護費用の支給などを行うことができる。


【解答・解説】
1.×
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受ければ、解雇予告及び解雇予告手当の規定は適用されません。
(平成26年 労働基準法 問4C)
2.○
給付基礎日額のスライド制に関する正しい記述です。変動幅が10%(100分の110超または100分の90下回る)を超えた場合に、その翌々四半期から改定されます。
(平成24年 労災保険法 問3D)
3.○
社会復帰促進等事業の中の「被災労働者等援護事業」として、義肢等の支給、療養生活に必要な物品の支給、介護費用の支給などが行われています。
(令和2年 労災保険法 問5E)



←前   次→



*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。

 また、本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。



↓更新のチェック及びコメント