令和8年2月15日

令和8年2月15日

健保1周目完了!複雑な費用負担に挑む

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
少しゆったりとした週末を過ごしました。気温も暖かく、日頃の勉強や家事で溜まっていた疲れが少し癒えた気がします。心身のリフレッシュは長期戦の社労士試験には欠かせないですね。


健康保険法、ついに1周目完了!

本日の学習で、ようやく健康保険法の1周目を終えることができました。最後の方は「費用の負担」と「雑則」がメインでしたが、この「費用の負担」がなかなかの強敵でした。
特に納付金や支援金の仕組みが複雑で、頭の中を整理するだけで一苦労です。他の制度へ支援金を出したかと思えば、また別の名目で拠出金を受け取る……。正直、一見すると非常に非効率で「なぜこんな複雑なことを?」と疑問を感じずにはいられません。


制度維持の苦悩と現役世代の重圧

学習を進める中で見えてくるのは、日本の医療保険制度を維持するために、国が四苦八苦しながら調整を重ねている姿です。しかし、そのしわ寄せが現役世代や高所得者に強く及んでいることも、数字や規定を通して痛いほど伝わってきます。

  • 財政状況が良い組合が、厳しい組合を助ける調整制度
  • 多額の資金が他の医療保険制度のバックアップに回る仕組み

「頑張って運営している組合がなぜ……」という割り切れない思いもありますが、そこは試験。感情を横に置いて、まずは「納得」よりも「理解と暗記」で乗り切る覚悟を決めました。


次へのステップ

明日はワンポイント講座を受講し、知識の穴を埋めていく予定です。さらに、並行して2周目の「音声学習」もスタートさせたいと考えています。立ち止まらず、耳からも知識を馴染ませていきます!




社労士試験 〇×クイズ

1. 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る一般保険料率は、30/1000から130/1000までの範囲内において、支部被保険者代表諮問委員会の意見を聴いた上、協会が決定する。
2. 前期高齢者交付金及び後期高齢者支援金等の算定の基礎となる「概算加入者数」とは、当該年度における各保険者の加入者の見込数をいう。
3. 事業主は、被保険者の負担すべき標準報酬月額に係る保険料を、その被保険者に支払う報酬から控除することができるが、被保険者の同意を得た場合に限り、賞与に係る保険料も控除することができる。


【解答・解説】
A1. ×(不正解)

協会が決定するのではなく、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。また、都道府県ごとに設定されるため、一律の決定ではありません。

(平成26年度 健康保険法 問8改)


A2. (正解)

設問の通りです。概算加入者数は、当該年度の各保険者における加入者の見込数(健康保険組合の場合は組合員数等)を指します。

(平成24年度 健康保険法 問7改)


A3. ×(不正解)

賞与に係る保険料についても、標準報酬月額に係る保険料と同様に、被保険者の同意を必要とせず、支払う賞与から控除することができます。

(平成21年度 健康保険法 問3改)




*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。


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