令和8年3月23日

令和8年3月23日

国民年金法へ突入!

こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
労働科目の復習を経て、ついに国民年金法の学習に突入しました。全科目の一巡がようやく見えてきたところで、少しホッとしている自分もいますが、気を引き締めて進んでいきたいと思います。


歴史を知ることで見えてくる複雑な仕組み

公的年金制度は、度重なる改正を経て非常に複雑な仕組みになっています。正直なところ「もっとシンプルにしてくれ!」と思うこともありますが、時代の変化に合わせて権利を調整してきた結果なのだと理解するしかありません。令和7年度の試験でも歴史に関する出題があった通り、制度の成り立ちを知ることは、今の規定を理解する上で避けては通れない道ですね。


用語の定義と免除制度の壁

学習の序盤で登場する「納付済期間」などの用語の定義には苦労しました。免除制度の詳細を学ぶ前にこれらの用語が出てくるため、初見では混乱しがちです。私は9月に一度触れていたこともあり、今回はなんとか整理がつきましたが、ここが給付の支給要件に直結する重要な土台であることを改めて実感しました。


3号被保険者の届出という迷路

被保険者の区分、特に第3号被保険者に関する要件や届出は注意が必要ですね。配偶者である第2号被保険者が転職した際や、自身が厚生年金に加入した場合など、誰が・どこに・いつまでに届出を行うのか。原則として「14日以内」という期限は覚えやすいものの、具体的なケースごとに素早く判断できるよう、さらに理解を深めておきたいポイントです。


得意科目を目指して

過去問に触れてみた感触としては、決して太刀打ちできない難易度ではないと感じました。講師の方が仰る「年金を得点源にしろ」という言葉を信じ、明日も引き続き国民年金法と向き合っていきます。一歩ずつ、着実に進んでいきましょう。


社労士試験 〇×クイズ

1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができるものは、第1号被保険者とはならない。
2. 第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持している20歳以上60歳未満の者は、日本国内に住所を有していない場合、いかなる理由があっても第3号被保険者となることはできない。
3. 昭和36年4月1日に施行された国民年金法は、保険料拠出を給付の条件とする拠出制年金を原則とする一方で、制度創設時にすでに高齢であった者等のために、無拠出制の老齢福祉年金などを設けた。



【解答と解説】

1. 解答:〇
第1号被保険者の定義において、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は除外されています。
(平成30年度 国民年金法 問1C 改変)
2. 解答:×
原則として国内居住要件がありますが、外国に留学する学生や信託による海外派遣など、日本国内に生活の基礎があると認められる「国内居住要件の例外」に該当する場合は、第3号被保険者となることができます。
(令和2年度 本試験 問2A 改変)
3. 解答:〇
国民年金制度の創設時、保険料を納付できない高齢者等への救済措置として、例外的に税金を財源とした無拠出制の年金が準備されました。
(令和7年度 本試験 問1C 参照)



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