令和8年3月24日

令和8年3月24日

国民年金法の通則と併給調整のコツ

こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日は国民年金法の「給付の通則」を学習しました。支給期間や支払期月、死亡の推定、未支給年金、そして内払・充当など、他の年金制度とも共通点が多い部分ですね。テキストの文言を読んでいる分には「ふむふむ、なるほど」とスムーズに理解が進みました。


併給調整を攻略する独自のイメージ法

「併給調整」、原則は「1人1年金」ですが、65歳以降は異なる種類の年金も組み合わせが可能になります。特に「1階部分は基礎年金、2階部分は厚生年金」という構造で考えたとき、どの組み合わせがNGなのかを整理するのに、自分なりのイメージを作ってみました。


  • 障害があると2階に上がるのが難しい(障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせはOKだが、逆はNG)
  • 仏壇(遺族)は2階に置いてある(遺族厚生年金は2階部分として機能する)


このように、「障害」や「遺族」が1階か2階のどちらに位置するかをイメージすることで、複雑な併給パターンも少し整理しやすくなった気がします。


テキストと過去問の大きな壁

ところが、意気揚々と過去問に挑戦してみると、現実は甘くありませんでした。テキストの文言を理解しているだけでは太刀打ちできない事例問題の多さに驚愕です。


さらに、未学習の範囲が当然のように混ざり込んでくるのが社労士試験の洗礼ですね。端数処理の問題で具体的な年金額の計算が求められたり、未支給年金の請求でまだ詳しくやっていない支給要件が絡んできたり……。過去問は全範囲が網羅されているのが当たり前なんですが。


明日は、いよいよ具体的な年金給付の内容に踏み込んでいきます!




社労士試験 〇×クイズ


1. 年金の支払は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払うものとされているが、支払期月の前月までに支払事由が消滅した年金については、その期月でない月であっても支払われるものとする。
2. 年金給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき年金給付でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の年金の請求をすることができる。
3. 老齢基礎年金の受給権者が、死亡した夫の遺族厚生年金の受給権を取得したときは、65歳に達している場合であっても、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することはできず、いずれか一方を選択しなければならない。


【解答・解説】
1. 〇(正しい):支払事由が消滅した場合には、支払期月にかかわらず、その月の分までが支払われます。
(平成27年度 国民年金法 問2C)
2. 〇(正しい):未支給年金の請求権者の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に加え、平成26年の改正により「3親等内の親族」まで拡大されました。
(令和2年度 国民年金法 問2A)
3. ×(誤り):65歳以上の受給権者については、特例により「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の併給が可能です。
(平成29年度 国民年金法 問6A)



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