
こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
社労士試験の最重要科目とも言える国民年金法。その中でも特にウェイトの重い「老齢」と「障害」の山を、なんとか一つ越えることができました。ボリュームのある箇所を終えたことで、少しだけホッとしています。
とはいえ、課題もはっきりと見えてきました。特に老齢年金の振替加算については、まだ自分の中で完全に消化しきれていない感覚があります。厚生年金保険法との絡みが強いため、あちらをしっかり学習してから再度戻ってくるつもりですが、「みなし被保険者期間」の考え方は早めに整理しておきたいポイントですね。
今回、大きな収穫だったのが障害認定日以降の障害認定の整理です。厚生年金との共通点も多い分野なので、ここを固めることが得点源に直結すると確信しています。
特に、以下のパターンの違いがようやく腑に落ちました。
この整理ができたことで、今までバラバラだった知識がつながった気がします。明日は「遺族基礎年金」から「その他の給付」まで一気に進め、国民年金法の全体像を掴みきりたいと思います!
1.障害基礎年金の受給権者が、さらに障害基礎年金を受けることができる程度の他の障害が発生した場合、前後の障害を併設した障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
2.事後重症による障害基礎年金の支給は、障害認定日において障害等級に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに該当するに至ったときに、本人の請求によって行われる。
3.振替加算が行われるためには、加算対象となる配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていることが要件の一つである。
【1. 解答】〇
解説:いわゆる「併合認定」の規定です。新たに発生した障害と従前の障害を併せた障害の程度に応じた一つの障害基礎年金が支給され、従前の受給権は消滅します。
(平成27年度 国民年金法 問6より)
【2. 解答】〇
解説:事後重症による請求は、「65歳に達する日の前日まで」に請求する必要があります。この期間制限は非常に重要な頻出ポイントです。
(令和元年度 国民年金法 問4より)
【3. 解答】〇
解説:振替加算の対象者の生年月日要件は、「大正15年4月2日から昭和41年4月1日まで」の間です。これ以降の生まれの方は、自身の老齢基礎年金が満額に近くなるため加算はありません。
(平成30年度 国民年金法 問2より)
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
また、本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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