
こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
今日は国民年金法の「遺族基礎年金」と「その他の給付」について学習しました。テキストを読んでいる段階では「いけるかも!」と思うのですが、いざ過去問の事例問題に向き合うと、その奥深さに圧倒されますね。
遺族基礎年金において、厚生年金法でいう長期要件の改定があり非常に理解しやすくなりました。以前のような複雑な区分がなくなり、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間、そして65歳前の厚生年金保険の被保険者期間を合算して25年以上という一つの要件に集約されたのは、受験生としてありがたい限りです。
しかし、問題はここからです。過去問では「どのような場合に受給権が発生し、どのタイミングで支給停止や失権となるのか」という具体的な事例がこれでもかと出題されます。テキストの文言を暗記するだけでなく、事例の登場人物の動きを正確に追う力が求められていると感じました。
付加年金、死亡一時金、寡婦年金などの「その他の給付」を整理する上で鉄則なのが、これらはすべて第1号被保険者期間に関する給付であるという点です。ここを軸に据えると、支給要件や額の算出で迷わなくなりますね。
恥ずかしながら、私は時々「振替加算」と「寡婦年金」のイメージが混ざってしまうことがあったのですが、対象者と趣旨をしっかり分けることでようやく整理がついてきました。特に付加年金や任意加入被保険者が絡む事例問題は頻出なので、繰り返し解いて身体に覚え込ませたいと思います。
明日は「年金額の改定」や「国庫負担」の範囲に入ります。数字や指標が多く、具体的なイメージが湧きにくい苦手分野ですが、本試験での出題頻度が高い重要ポイントです。一歩ずつ、確実に理解を深めていこうと思います。
1. 遺族基礎年金の受給権者である妻が再婚(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたときは、その受給権は消滅する。
2. 寡婦年金は、死亡日の前日において保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上ある夫が死亡した場合、その夫によって生計を維持し、かつ、5年以上継続して婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳に達するまでの間支給される。
3. 付加保険料の納付を辞めるための届出を行った者は、その届出をした日の属する月の前月から、付加保険料を納付する者でなくなる。
【解答・解説】
1. 〇:受給権者が婚姻(事実婚を含む)したときは、遺族基礎年金の受給権は消滅します。
2. ×:婚姻期間の要件は「5年以上」ではなく「10年以上」継続して婚姻関係にあることが必要です。
3. ×:付加保険料の納付を辞める届出をしたときは、その届出をした日の属する「当日」(月の初日である場合はその月、それ以外は翌月)ではなく、その届出をした日の属する「月」から付加保険料を納付する者でなくなります。正確には「届出をした日の属する月」から納付を辞めることができます。
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
また、本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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