
どうも、ご無沙汰しております。アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
いやはや、お恥ずかしい話ですが、4日間もブログの更新をサボってしまいました。勉強自体はコツコツと進めていたのですが、ブログを書くとなると、たとえ生成AIを活用して効率化していても、構成を整えたり確認したりで20分から30分はかかってしまうんですよね。主夫業との両立の中で、その「30分」を捻出する心の余裕を失っておりました。反省です。
遅れを取り戻すべく、必死に食らいついています。ようやく国民年金法の2周目講義をすべて受講し終えました!
今回の講師の方は、いつも実務的な補足をしてくれるので非常に助かります。試験対策の知識だけでなく、「実際の現場での手続きではここが落とし穴になる」「相談業務ではこういう言い方をする」といった、合格後のイメージが湧くエピソードを交えてくれるので、飽きずに集中できました。やはり、ただの暗記作業にするのではなく、「実務でどう生きるか」を意識すると理解の深まりが違いますね。
講義は終わりましたが、ここからが本当の勝負です。まだ以下のメニューが山積しています。
4月中にあと2教科を終わらせるという目標は正直かなり厳しい状況ですが、まずは4月5日までに国民年金法の全行程を完了させることを直近のターゲットに据えて頑張ります!
国民年金法が他の科目と少し違うのは、最後が「雑則」で終わらずに「国民年金基金」という大きな塊が控えている点ですよね。
基金単体の仕組みは決して複雑怪奇というわけではないのですが、いかんせん設立や解散の要件、人数規定などが他の法律の「組合」などと混同しやすいのが厄介です。試験でもしっかり出題されるポイントなので、放置は厳禁。ここを曖昧にせず、きっちり整理して得点源にしていきたいところです。
【問題】
1.国民年金基金を設立しようとするときは、その設立を目的とする発起人が規約を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2.国民年金基金は、いつでも厚生労働大臣の認可を受けて解散することができる。
3.国民年金基金の加入員が、農業者年金の被保険者となったときは、その日に基金の加入員の資格を喪失する。
【解答・解説】
1. 〇:国民年金基金の設立には、規約を定めて厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
2. ×:基金は「いつでも」解散できるわけではありません。解散するには、代議員の定数の4分の3以上の多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
3. 〇:国民年金基金の加入員が、農業者年金の被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失します(二重加入の防止)。
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本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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