令和8年6月14日

令和8年6月14日

第1回模試への追い込みと今後の課題

こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。大変お久しぶりの更新になってしまいました。ゴールデンウイークからブログの更新がすっかり止まっていましたが、受験勉強自体は1日も欠かさず継続していました!むしろ、勉強に追われすぎてブログを書く時間が作れなかったというのが本音です。


というのも、5月下旬に第1回目の模試を受ける予定にしていたため、そこに向けて必死に追い込みをかけていたからです。今回は、激動の5月から模試の結果、そして現在の取り組みについて報告します。


怒涛の2週間で労働科目を一気におさらい

5月の半ばまでになんとか全科目の学習を一旦終わらせることができたのですが、そこで大きな不安に襲われました。最初の方にやった労働科目の内容を、もう覚えている自信がまったくなかったのです。
このままでは模試が悲惨な結果になると危機感を抱き、模試までの約2週間で労働科目すべての講義と過去問をもう1周するという強行軍を課しました。講義は2倍速で受講し、過去問は解けた問題は解説を読まずに次へ進むプレースタイルを徹底。1科目長くても3日で終わらせる猛ペースで、なんとか模試の直前に全労働科目を回しきることができました。主夫業の合間を縫っての時間捻出は本当に骨が折れましたが、やればできるという自信に繋がりました。


第1回模試の結果と見えてきた希望

そうして挑んだ第1回目の模試。結果は以下のような形になりました。


  • 選択式:なんとか合格基準を達成!社会保険一般が2点でしたが、これはおそらく合格点補正の範囲内だと思うので、ひとまず一安心です。

  • 択一式:合計点は43点と、合格ラインに対してはかなり微妙なライン。ただし、すべて5点はとっており、足切りにかかるような4点以下の科目は一つもありませんでした。

決して余裕のある点数ではありませんが、「あと3か月死に物狂いで頑張れば、まだまだ合格の可能性は十分にある!」と思える、希望の持てる結果でした。自分の立ち位置を知ることができて良かったです。


2回目模試への布石と今後の戦略

模試が終わったあとも、息をつく暇はありません。模試の解答解説講義を受け、自分でも解説を徹底的に読み直しました。さらに、直前期の各科目まとめ講座を2つ、そして全科目の今年度改正点講座を受講し、知識の上書きを行っています。
現在は、1回目の模試で点数が伸び悩んだ「社会保険科目」の復習に注力しています。これも今月下旬に予定している第2回目の模試までに終わらせたいため、1科目3日以内というマイルールを設けてハイスピードで進めています。主夫の家事ルーティンをこなしつつ、頭の中は常に健康保険や年金法でいっぱいです。
今度の模試の結果次第ではありますが、7月に入ったら「一般常識科目」を徹底的に叩き込むつもりです。本試験まであと2か月と少し。ブログの更新はまた少し空いてしまうかもしれませんが、最後まで絶対に諦めずに走り抜けます!


【今日の〇×クイズ】

1.【労働基準法】労働基準法第20条が定める解雇の予告期間は、解雇の予告がされた日から起算され、その予告の日数は、30日を下回ってはならない。
2.【健康保険法】被保険者が賞与を受けた場合、毎月の標準報酬月額とは別に、その賞与額に基づき標準賞与額が決定されるが、健康保険法における標準賞与額の年度累計額の上限は573万円である。
3.【国民年金法】政府は、毎年度、国民年金事業の財政が将来にわたってその均衡を保つことができるよう、少なくとも5年ごとに、国民年金事業の財政の現況及び見通し(財政検証)を行わなければならない。


【解答・解説】

1.×
解雇の予告期間の計算において、予告をした当日は期間に算入されず、その翌日から起算されます。日数が30日を下回ってはならない点は正しいですが、起算点の記述が誤りです。


2.○
健康保険法における標準賞与額の年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額の上限は、573万円と定められています。なお、厚生年金保険法の場合は1ヶ月あたり150万円が上限となるため、混同に注意が必要です。


3.○
国民年金法第4条の3の規定により、政府は少なくとも5年ごとに財政の現況及び見通し(財政検証)を行うものとされています。厚生年金保険法でも同様の規定があり、社労士試験では非常によく狙われる数字です。



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*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。

 本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。(久しぶりに作成したら、構成が変わってしまいました。直す時間が惜しいので、このままにします)



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