令和8年7月7日

令和8年7月7日

こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今日のテーマは「時効」です。社労士試験において、時効そのものが直接の正解論点(正解の選択肢)になることはそれほど多くありません。しかし、5つの選択肢の中に「1肢」としてひょっこり混ざってくることがよくありますよね。


ここで時間をかけずに「これは正しい」「これは間違い」と見極めて1肢を削ることができれば、問題全体の正答率はぐっと高くなるはずです。


「2年」と「5年」の罠!だからこそ横断整理


社労士試験に出てくる時効の多くは、実は「2年」または「5年」のどちらかです。一見すると簡単そうに思えるのですが、逆にそれしか選択肢がないからこそ、「あれ、どっちだったっけ?」と本試験や模試の現場で混乱を招きやすいポイントでもあります。さらに、それぞれ「起算日(いつからカウントするか)」も異なるため、正確な記憶が求められます。


そこで今回は、主要な法律の時効を一目で比較できる横断まとめ資料を作成しました!まずは次のような「大ざっぱな特徴」を頭に入れるところからスタートするのがおすすめです。


  • 雇用保険法:基本的に「2年」しか登場しない

  • 国民年金法:保険料を集める権利は「2年」、給付を受ける権利は「5年」(ただし、死亡一時金だけは「2年」)


最初からすべてを完璧に暗記しようとすると挫折してしまいます。まずはこの大枠を把握した上で、今後の模試や過去問演習で時効の論点が出てきたら、このまとめ資料に立ち返って微調整していく。そんな風に繰り返し確認しながら、確実に自分の知識にしていこうと思います。




【今日の〇×クイズ】

【問題】
第1問
雇用保険法に基づき、失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利、及び失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利に基づき国が有する徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
第2問
労働基準法第115条に定める退職手当の請求権は、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
第3問
国民年金法に基づく年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。


【解答・解説】

第1問:〇(難易度:易しい)
【解説】雇用保険法における給付や徴収金の権利の消滅時効は「2年」であり、起算日は「行使することができる時」となります。
第2問:〇(難易度:易しい)
【解説】労働基準法上の退職手当の請求権の消滅時効は「5年」です。(なお、賃金は当分の間3年、災害補償等は2年です)
第3問:×(難易度:普通)
【解説】時効の期間自体は「5年」で正しいですが、起算日が誤りです。正しくは「その支給事由が生じた日」ではなく、「これを行使することができる時」から起算します。



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