
こんにちは。アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
ようやく厚生年金保険法の1周目が終了しました。当初の予定より少し遅れており、正直焦りを感じています。計画では4月18日までに厚年法を終わらせる予定ですが、あと6日で2週目、50分テスト2回、予備講義の受講……。冷静に考えると、かなりハードなスケジュールです。
「急ぎすぎて理解が疎かになっては本末転倒」と言い聞かせつつ、家事やPTA、子供の送り迎えの合間を縫って、なんとか時間を捻出する毎日です。フルタイムで働いている方に比べれば時間は確保しやすい環境に感謝し、一分一秒を無駄にせず進めていきたいところです。
国民年金法の理解を深めた上で厚年法に挑んだのですが、これがまた難しい。というか、あまりにも複雑すぎます。昨年度の試験では体系的な学習ができず、模試の知識を詰め込むだけで終わってしまいました。改めて一から学習し直してみると、その制度の理不尽さに思わず怒りがこみ上げてきます。
特に納得がいかないのが、併給調整や支給停止の仕組みです。「保険料をしっかり払っているのに、なぜ他の給付があるからと制限されるのか?」という疑問が拭えません。老齢厚生年金なんて、1ヶ月分の保険料の元を取るのに30年以上、つまり95歳まで生きないと回収できない計算だという話もあります。これに金利や在職老齢年金の仕組みを加味すると、さらに現実は厳しくなります。
現在の在職老齢年金では、賃金・賞与と年金額を併せて月額61万円(年額732万円)を超えると、その半額が年金からカットされます。約40年間、給与の18.3%という重い保険料を徴収され続けて、いざ受給世代になったら「働いているから年金を減らす」というのは、まるで頑張って働いたことへの罰のようにも感じてしまいます。
社労士法の改正で、社労士の使命に「社会保障制度の向上及び増進」が加わりましたが、今の私の心境では、面接試験があったら確実に不合格でしょうね(笑)。
しかし、文句を言っても制度は変わりません。今の私にできることは、この「納得いかない!」という強い感情を、記憶のフックに変えて無理やり脳に叩き込むことだけです。理不尽だからこそ、強く印象に残る。そうポジティブに(?)変換して頑張ります。
今日は具体的な内容の整理は控え、国民年金法と共通する総則部分と厚年法独自の被保険者をまとめたものをアップしておきます。

明日からは2週目。スピードを上げて、かつ確実に内容を消化していきます!
1. 厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者は、原則として、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者から第4号厚生年金被保険者までを含む)となる。
2. 在職老齢年金による支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金の受給権者が適用事業所に使用されている場合に限られ、70歳以上の者が適用事業所に使用されている場合は対象外である。
3. 老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)と総報酬等相当額の合計額が支給停止調整額(61万円)を超えるときは、その超える額の2分の1に相当する額が支給停止される。
1. 解答:〇
厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者は、国籍、性別、賃金の額に関わらず、原則として強制被保険者となります。(令和3年度 厚生年金保険法 問1改)
2. 解答:×
70歳以上の者が適用事業所に使用されている場合(「70歳以上の使用される者」)であっても、在職老齢年金による支給停止の仕組みは適用されます。(平成26年度 厚生年金保険法 問6改)
3. 解答:〇
基本月額と総報酬等相当額の合計が支給停止調整額(令和7年度は61万円)を超える場合、その超える部分の2分の1が支給停止となります。(令和5年度 厚生年金保険法 問2改)
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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