
こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。
本日、ようやく国民年金法の学習を一通り終えることができました!当初の目標だった4月5日までに完走できたのは、自分にとって小さくない自信になりました。主夫業の合間を縫っての学習ですが、なんとか予定通りに進められています。
学習の締めくくりとして挑んだ予想答練。結果は以下の通りでした。
メインの給付に関しては、これまでの積み重ねが実を結び、安定して得点できるようになってきました。しかし、浮き彫りになったのは「総則」や「被保険者」といった基礎部分の脆さです。
これらは制度の趣旨から推論するというよりも、「知っているか、覚えていないか」が勝負を分ける知識問題。模試や過去問を繰り返す中で、抜け落ちているピースを一つずつ埋めていく必要がありそうです。

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今日は少し時間に余裕が持てたので、判例講義も受講しました。近年の社労士試験では、労働基準法以外でも判例からの出題が増えていますよね。
今回は労基法の「労働時間」や「賃金」に関する既知の判例でしたが、労働法から少し離れていたこともあり、良い復習になりました。判例特有の独特な言い回しや論理構成に慣れておくことは、本試験での「現場思考」を助けてくれるはずです。
国民年金法に13日間を費やしましたが、明日からはついに厚生年金保険法へ突入します。共通点が多いからこそ、混乱しないように整理しながら進めたいと思います。
次なる目標は4月18日までの完走。一歩ずつ、着実に合格へ近づいていきましょう!
【問題】
1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の日本国民であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものは、すべて第1号被保険者となる。
2. 第1号被保険者は、住所、氏名又は種別の変更があったときは、14日以内に、市町村長に届け出なければならない。
3. 第1号被保険者が保険料を前納した後に、第2号被保険者となったことにより第1号被保険者でなくなった場合、その前納した保険料のうち未経過期間に係るものは還付されない。
【解答・解説】
1.×
20歳以上60歳未満であっても、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第1号被保険者から除外されます。
(平成24年度 国民年金法 問1改)
2.〇
第1号被保険者の届出事項(氏名・住所・種別変更等)の期限は、原則として「14日以内」とされています。
(平成23年度 国民年金法 問10改)
3.×
保険料を前納した後に、被保険者の種別変更などにより第1号被保険者でなくなったときは、その未経過期間に係る保険料は還付を受けることができます。
(平成28年度 国民年金法 問9改)
*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。
本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。
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