令和8年4月20日

令和8年4月20日

社会保険一般の壁に挑む

社会保険一般のスタートで感じた「難所」の予感


こんにちは、アラ50主夫で社労士受験生の「せれくた」です。


本日は「社会保険一般」の学習1日目でした。国民健康保険法、高齢者医療確保法、そして介護保険法をひと通り終えましたが、率直な感想は「これは手強い……」に尽きます。


昨年(令和7年度)の本試験を振り返ると、社会保険一般は正直なところほとんど対策ができていませんでした。基本書を軽く読み流した程度で、模試に出た部分をかじったくらい。結果として選択式では足切りを食らってしまいましたが、それでも労働一般と合わせて7点取れたのは、今思えば奇跡的というか、健闘したほうだと自分を励ましています。


健康保険との違いに苦しむ日々


給付の仕組み自体は健康保険法と似ている部分も多いので、そこは理解できるんです。しかし、試験で問われるのはそこではなく、もっと細かな制度の趣旨や定義、あるいは特有の運用ルールなどですね。


過去問を眺めていても、細かい知識の断片ばかりが目についてしまい、どうも全体像として掴み切れていません。「木を見て森を見ず」の状態になっている気がして焦りを感じています。


今の自分に必要なのは、以下のステップだと考えています。


  • 一旦、各法律の最後まで終わらせる
  • それぞれの法律を横断的に比較してまとめる
  • 制度の目的を意識して、違いを明確にする


ただ暗記するのではなく、比較整理することで、ようやく頭の中が整理されそうです。明日は船員保険法に入り、まずは全科目の1周目をしっかりと終わらせることを目標にします。




【今日の〇×クイズ】社会保険一般

1.国民健康保険において、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合であっても、擬制世帯主として被保険者とみなされ、保険料の納付義務を負うことがある。
2.高齢者の医療の確保に関する法律において、後期高齢者医療広域連合を組織するのは、都道府県である。
3.介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者)となるためには、医療保険加入者である必要がある。


【解答・解説】

1.〇世帯主が被保険者資格を持たない場合でも、その世帯内に被保険者がいれば、その世帯主が「擬制世帯主」として納付義務を負います。
2.×後期高齢者医療広域連合を組織するのは、その区域内の「市町村」です。都道府県ではありません。
3.〇第2号被保険者になるための要件には、医療保険(健康保険、国保など)への加入が必須です。生活保護受給者など医療保険未加入者は対象外となります。



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