令和8年6月28日

令和8年6月28日

第2回模試と今後の勉強

こんにちは!アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


今週末は、いよいよ第2回模試を受験してきました。いやはや、毎回思うことですが、本試験仕様の3時間半(択一式)は半端なく疲れますね……。3時間半で350肢の正誤を判断していく作業は、本当に息をつく暇もありません。


終わったあとの疲労感もさることながら、今回は「解いている最中に集中力が途切れている瞬間がある」ということに気付きました。私はもともと公務員として働いていたので、急ぎの案件などで集中力をグッと高める経験はありましたが、さすがに3時間半ぶっ続けで法的思考をフル回転させるというのは、当時の仕事でもほとんどなかったように思います。主夫として家事をこなす日常とはまた違う、独特の脳のスタミナが必要だと痛感しました。


気になる自己採点の結果

終わったあとはヘトヘトでしたが、記憶が鮮明なうちに自己採点をしました。結果は以下の通りです。



  • 選択式:すべての科目で4点以上を確保

  • 択一式:各科目6点以上、合計49点


数字だけを見れば「合格圏内にいるんじゃないか」と思える結果でした。ただ、今回の模試はそこまで難易度が高くなかった印象なので、この合計点数で本当に足りているのか、少し心配な面もあります。正確な平均点や順位が出るのは7月下旬とのことなので、そのデータが出たらもう一度自分の立ち位置を客観的に確認してみるつもりです。


見えてきた課題と7月の決意

前回の模試で明確な弱点だった社会保険科目については、ある程度点数を引き上げることができましたが、まだ若干の不安が残る仕上がりです。そして何より、一般常識科目は本当に水物だと改めて感じました。こればかりは、これから最新の統計や白書などのインプットをどれだけ徹底できるかが勝負の分かれ目になりそうです。


今後の学習計画として、まずはこの模試の復習を最優先で終わらせます。「正解したからOK」で済ませるのではなく、五肢択一の各肢の内容や、そこから派生する周辺知識まで網羅的に押さえていく丁寧な復習を心がけます。


7月下旬からは、模試や答練の受験・復習が学習の中心(アウトプットメイン)になっていきます。つまり、腰を据えて知識を詰め込めるチャンスはこの7月中しかありません。一般常識の強化を含め、インプットの徹底を残り1ヶ月でやり遂げたいと思います!


受験生の皆さん、暑さも本格化してきますが、体調に気をつけつつ一歩ずつ進んでいきましょう。




【今日の〇×クイズ】

問1:健康保険法において、被保険者が育児休業等を取得した pid(期間)における保険料の免除制度は、事業主が申し出ることによって、その育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了した日の属する月までの期間、免除される。
問2:国民年金法において、第1号被保険者が出産したときは、出産予定日の属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されるが、この免除期間は老齢基礎年金の額を計算する際、保険料納付済期間として計算される。
問3:令和5年(2023年)厚生労働省「労働経済の分析」によると、我が国の労働生産性(就業者1人当たり名目労働生産性)は、主要先進7カ国(G7)の中で最下位となっている。


【解答・解説】

問1:× (難易度:易しい)
解説:育児休業等の保険料免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了した日の属する月までではなく「終了する日の翌日」の属する月の「前月」までの期間となります。なお、同月内に14日以上の育休を取得した場合などの特例もありますが、原則の終了月の扱いに誤りがあります。
問2:◯ (難易度:普通)
解説:正しい記述です。第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除(出産予定月等の前月から4ヶ月間)は、法定免除や申請免除とは異なり、老齢基礎年金の額の計算において「保険料納付済期間」として全額が年金額に反映されます。
問3:◯ (難易度:易しい)
解説:正しい記述です。労働経済白書や国際比較データにおいて、日本の時間当たりおよび就業者1人当たりの労働生産性は、OECD加盟38カ国中では30位前後であり、主要先進7カ国(G7)の中では一貫して最下位が続いています(一般常識対策として必須の統計知識です)。


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*本ブログは勉強記録のためのものですので、用語や内容の表現にあいまいな部分があることをご了承ください。

 本ブログは勉強時間と生活時間の確保のため、生成AI(Gemini)を用いて文章の構成等を行っております。〇×クイズの作成・文章の構成等を直してみました。



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