令和8年7月6日

令和8年7月6日

給付制限と費用徴収のまとめ

こんにちは。アラ50主夫で社労士受験生の"せれくた"です。


社労士試験の勉強を進めていると、複数の法律にまたがって似たような規定が出てくるパートに苦戦しませんか?その一つが「給付制限」「費用徴収」ですよね。それぞれの法律で少しずつ表現やルールが違っていて、テキストを読んでいるだけでは頭の中がごちゃごちゃになりがちです。
一目で比較できるような分かりやすい資料が欲しかったので、細かい条文の表現はさておき、「どういったことをしたら、どのような制限・徴収になるのか」を大まかに把握できる横断まとめ表を自分なりに作ってみました!

給付制限の4大グルーピング

まず、給付制限のルールは大きく以下の4つに分類して整理するとスッキリします。


  • 雇用保険法:独特で他の法律と共通点が少ない独立枠

  • 健康保険系(医療保険系):健康保険法を代表とするグループ

  • 年金系:国民年金法と厚生年金保険法のグループ

  • 労災保険法:ほぼ年金系に近いですが、理解しやすくするために独立枠として処理

作成した表では、それぞれの「どのようなことをしたら(原因)」を矢印でつないで、視覚的に違いが瞬時に理解できるように工夫しています。これで「故意」や「重大な過失」による制限の違いも迷わなくなりました。雇用保険法はあまりにも違うため比較表には入れませんでした。

費用徴収の罠と対策

そして、僕の中で給付制限のすぐ近くの引き出しに入っている「費用徴収」もあわせてまとめてみました。ここ、本当にややこしいんですよね……。
例えば、医療機関が虚偽や不正で報酬を受けた場合の「返還+40%徴収」は医療系の法律で共通しています。しかし、個人の虚偽不正受給に対する「返還+2倍以下の徴収(いわゆる3倍返しのルール)」は、なぜか雇用保険法と介護保険法の共通ルールになっていたりします。「どうしてそうなの?」と突っ込みたくなりますが、試験対策としては一目でわかる表にして暗記するのが一番です。

まとめ:大枠を掴んでから条文へ

今回作ったまとめ表は、分かりやすさを最優先してあえて表現を変えたり、簡略化したりしている部分もあります。そのため、最終的には条文自体を確認して「実際の試験ではどう表現されるか」をチェックしておく必要がありますが、全体の構造を頭に入れるためのファーストステップとしてはかなり役立つはずです。


横断整理で混乱を解消し、一歩一歩合格へ近づいていきましょう!




【今日の〇×クイズ】

【問題】
問1:健康保険法において、被保険者が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
問2:労災保険法において、保険給付を受ける権利がある者が、正当な理由がなくて政府の書類の提出命令に従わない場合は、政府は、保険給付の支給を全部又は一部を行わないことができる。
問3:雇用保険法において、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者があるとき、厚生労働大臣は、その者に対して、支給を受けた失業等給付の額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、その支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。


【解答・解説】

問1:〇(難易度:易しい)
解説:健康保険法第116条の規定です。被保険者が「故意の犯罪行為」又は「故意」に給付事由を生じさせたときは、保険給付は行われません(絶対的支給制限)。
問2:×(難易度:易しい)
解説:労災保険法第60条の規定です。書類提出命令等に従わない場合は、保険給付の支払を「一時差し止めることができる」とされており、「全部又は一部を行わないことができる」ではありません。
問3:〇(難易度:普通)
解説:雇用保険法第10条の2第1項の規定です。不正受給者に対し、支給された額の「返還(1倍)」に加えて、その「2倍以下」の額の納付を命ずることができます(いわゆる3倍返しの費用徴収規定)。



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